令和5年4月1日から、新たに一部の公民館がコミュニティセンターへ移行します

更新日:2023年04月07日

令和元年11月の大津市議会特別会議で「大津市コミュニティセンター条例」が可決され、令和2年4月1日以降、地域住民による運営の準備が整った地域から順次、公民館をコミュニティセンターへ移行します。

令和5年4月1日から、公民館がコミュニティセンターとなる地域

堅田、下阪本

既に公民館がコミュニティセンターとなっている地域

和邇、小野、葛川、伊香立、仰木、坂本、滋賀、山中比叡平、藤尾、長等、平野、富士見、晴嵐、大石

コミュニティセンターについて

コミュニティセンターの開館時間(利用時間)について

9時00分~22時00分の間、1時間単位でご利用いただけます。

休館日について

12月29日~翌年の1月3日まで
(コミュニティセンター所長が必要と認めるときは、臨時に休館することがあります)

利用の手続きについて

公民館と同様、コミュニティセンターを利用する場合は、使用許可申請書を提出してください。

利用の範囲について

コミュニティセンターは、地域のまちづくり活動及び地域交流の拠点として活用するため、公民館よりも利用できる範囲が広がりますが、下記の場合は、会議室等を使用できません。

  • 施設の設置目的である地域のまちづくり活動の拠点としての役割にそぐわないとき
    (例)
    ・地域のまちづくりとは直接関係のない商品やサービスの提供・勧誘を目的とした説明会や勉強会
    ・広く全国から参加者を募って行う研修会、コンサート等
     
  • 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき
    (例)
    ・著作権等を侵害する映画等の作品の上映
    ・賭博行為や暴利行為
     
  • センターの施設又は設備を汚損し、又は毀損するおそれがあるとき
    (例)
    ・発火物、爆発物等の危険物の持ち込み
    ・大規模な舞台装置を使う演劇等
     
  • その他センターの管理上支障があると認められるとき
    (例)
    ・大音量の音や大きな振動、強いにおいが発生する使用
    ・特定の政治活動や宗教活動を助長する使用
    ・商品の販売、飲食店、食堂等、施設の用途に沿っていない使用
    ・その他、地域又は市の主催、共催事業と重複するときや建物の改修工事等と重複するときは使用できない場合があります。

使用料について

  • 市内居住者の営利を目的としない活動の使用料金は公民館と同水準です。
  • 住所(団体又は法人については、その所在地)が市外の利用者が使用する場合は、条例に定める使用料の1.5倍となります。
  • 営利目的による使用は、条例に定める使用料の2倍となります。

使用料の減免について

公民館と同様、コミュニティセンターにおいても、特別の理由があると認めるときは、会議室等の使用料又は附属設備の使用料を免除します。特別な理由とは次の場合となります。

  • 本市又は本市の執行機関(教育委員会など)が主催又は共催する事業に使用するとき
  • センターの設置目的に沿った事業であって、公益に資すると認められるものに使用するとき
  • その他市長が必要と認めたとき

利用者団体について

利用者団体の利用については、公民館と同様となります。

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市民部 自治協働課 市民協働係
〒520-8575 市役所 別館2階
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