有害使用済機器の保管等に関する届出制度について

更新日:2024年03月15日

有害使用済機器の保管等について

一般家庭や業務上使用されている機器の中には、内部に鉛などの有害物質が含有されているもの、バッテリーが内蔵されているもの又は潤滑油等の油が使われているものがあります。

これらの機器が本来の用途での使用を終了し、破壊等ぞんざいに取り扱われた場合には、その内部に含まれる有害物質の飛散、汚水の流出や火災発生のおそれがあり、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる可能性があります。

このため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、これらの機器を「有害使用済機器」として位置付け、平成30年4月1日からその保管又は処分を業として行う者に、都道府県知事等への届出、処理基準の遵守等が義務付けられました。

届出制度の概要について

制度の概要については、環境省が作成したチラシをご覧ください。

有害使用済機器の保管等に関する届出について

大津市内で、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業を開始する10日前までに大津市長(大津市外かつ滋賀県内で行う場合は滋賀県知事)への届出が必要です。届出制度の詳細等については下記の手引き・様式集をご覧ください。

有害使用済機器の保管等に関する届出について(手引き・様式集)(PDFファイル:1.2MB)

有害使用済機器の保管等に関する届出について(届出様式)(Wordファイル:37.5KB)

  • 届出を行おうとする場合は、届出書の作成を行う前に、下記問い合わせ先まで事前にご相談ください。
  • 適正な有害使用済機器の保管ができる者として規則(廃棄物処理法施行規則第13条の2第1号関係)で定めるものは、届出の適用が除外されています。
  • 具体的な届出除外対象者は、環境省が作成した「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(PDFファイル:2.8MB)」をご覧ください。
  • 大津市外かつ滋賀県内で有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合は滋賀県ホームページをご覧ください。

有害使用済機器の保管等に関する届出制度の様式について

各届出については、下記様式をご覧ください。

有害使用済機器の保管等に関する届出様式一覧
申請・届出様式名 申請・届出の目的 ダウンロード様式
有害使用済機器保管等届出書(様式第三十五号の二) 有害使用済機器の保管等を新規に行う場合
備考:廃棄物処理法第17条の2第1項関係
PDF版(PDFファイル:251.7KB)
Word版(Wordファイル:33.1KB)
有害使用済機器保管等変更届出書(様式第三十五号の三) 有害使用済機器保管等の内容変更の場合
備考:廃棄物処理法第17条の2第1項関係
PDF版(PDFファイル:91.7KB)
Word版(Wordファイル:23.1KB)
有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第三十五号の四) 有害使用済機器保管等を廃止する場合
備考:廃棄物処理法第17条の2第1項関係
PDF版(PDFファイル:83.9KB)
Word版(Wordファイル:22.1KB)

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560

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