寄附の禁止

更新日:2018年08月27日

政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、いかなる名義によるものでも選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。

禁止されている寄附(例)
× 病気見舞い
× 祭りへの寄附や差入れ
× 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
× 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合がある)
× 葬式の花輪、供花
× 落成式、開店祝の花輪
× 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
× 入学祝、卒業祝
× お中元、お歳暮

後援団体(後援会)の寄附の禁止

政治家の後援団体が、選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀などを出すことも禁止されています。

年賀状など時候のあいさつ状の禁止

政治家は選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆のものを除き、年賀状・暑中見舞い状(電報を含む)を出すことが禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、有料のあいさつ広告(新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど)を出すと処罰されます。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が、政治家に対して、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されています。

寄附の禁止を表した選挙のめいすいくん

政治家は選挙区内の人々に祝金や祝品、あいさつ状などを出すことは禁止されています。

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