要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表

更新日:2024年01月17日

耐震改修促進法第9条の規定に基づき、大津市内における要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果を公表します。

注:平成25年11月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」の一部が改正され、要安全確認計画記載建築物について、耐震診断とその診断結果の報告が義務化されました。また、所管行政庁はその結果を公表することとされています。

要安全確認計画記載建築物とは

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた次の建築物

  • 滋賀県既存建築物耐震改修促進計画に記載された防災拠点施設等(注1)
  • 滋賀県が指定した耐震診断義務付け対象路線(注2)に接する建築物のうち、倒壊時に前面道路の過半を閉塞する恐れのある建築物(注3)(避難路沿道建築物)

耐震診断結果の公表について

大津市内における要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果は以下のとおりです。

建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、「表の見方」を参考に、「耐震診断結果」と「附表」を照らし合わせてご確認ください。

耐震診断結果の報告がなく命令をしたもの

耐震診断結果の報告がなかった建築物について、当該建築物の所有者に対して命令を行いましたので、耐震改修促進法第8条第2項に基づき、公表します。

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