内閣府からのお知らせ(重要土地等調査法に基づく注視区域の指定について)

更新日:2023年12月14日

法律の概要

重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上重要な施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

この法律は、重要施設の周囲(おおむね1キロメートルの範囲)や国境離島等を、「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能を阻害する行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

法律の概要、注視区域等について、詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。

または「内閣府 重要土地」で検索

内閣府ホームページ

大津市内の区域指定について

令和5年12月11日に本市の一部区域が「注視区域」に指定されました。

  • 注視区域 大津駐屯地の周辺概ね1キロ以内の区域

注:「特別注視区域」の指定はありません

区域の拡大図は下記の内閣府ホームページをご覧ください

問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125(平日9時30分から17時30分)

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 企画調整課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2701
ファックス番号:077-523-0460

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