税額控除対象法人の証明事務等について

更新日:2024年03月06日

平成23年度税制改正より、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。

税額控除対象法人の証明事務については、税額控除対象法人としての証明を受けようとする社会福祉法人からの申請に基づき、当該法人の所轄庁において行うこととされています。

つきましては、厚生労働省からの関連通知及び参考資料を掲載しましたので、税額控除対象法人の証明を受けようとされる場合は、内容をご確認いただき、福祉部福祉指導監査課にご相談ください。

なお、平成27年度及び平成28年度税制改正により、要件が修正されました。内容については、下記の資料等を参照してください。
また、申請された法人に対して証明書を交付する際に条例により発行手数料として300円が必要となります。

ダウンロード

平成28年度税制改正に伴う変更内容

申請書類様式

様式3には、自動計算の数式が入っていますので、要件の適否について、参考にしてください。
また、申請される場合もエクセルが利用可能な場合は、エクセルの様式を利用して申請してください。

以下、参考用にPDF形式で申請書類を掲載します。

平成27年度税制改正に伴う変更内容

大津市が税額控除対象法人であることの証明書を発行した法人

詳細
法人名 所在地 証明書有効期間
(社福)大津市社会福祉協議会 大津市浜大津四丁目1-1 令和2年5月15日から令和7年5月14日まで
(社福)小鳩会 大津市錦織一丁目14-25 令和6年1月30日から令和11年1月29日まで

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330

福祉指導監査課にメールを送る