介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

更新日:2023年10月06日

保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方の保険料を過大又は過少に算定していたことが判明しました。
市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

概要

平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、保険料の賦課決定(変更)は、「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以降は、決定(変更)することはできない。」とされました。
この「最初の納期」について、特別徴収(年金天引き)の場合は5月10日とすべきところ、普通徴収(納付書・口座振替)の第一納期限である6月30日として取り扱っていました。
このため、特別徴収の方の保険料について、賦課決定のできない期間に増額又は減額していたことが判明しました。

対象期間

平成29年度から令和4年度の各年度の5月11日から6月30日までに変更(遡及賦課)した平成27年度分から令和2年度分までの保険料

対象者及び金額

  • 保険料を過大に徴収した人数及び金額 35人 975,030円 
  • 保険料を誤って還付した人数及び金額 35人 801,602円

今後の対応

  • 保険料を過大に徴収した方には文書をお送りし、返還する手続きを行います。(電話などで返還のお知らせをすることはありません。)
  • 保険料を過大に還付した方については、賦課決定できる期間を過ぎていることから、返還を求めることはいたしません。
  • 今後、改めて法令等の適正な運用について徹底を図り、再発防止に努めてまいります。

還付金詐欺に関するご注意

  • 本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。
  • 市役所職員が電話で返還手続きをお知らせしたり、ATMでの操作を求めることはありません。
  • 不審な電話や訪問があった場合は、介護保険課へご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 介護保険課 賦課収納係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2877
ファックス番号:077-526-8382

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