感染症法に基づく検査措置協定について

更新日:2024年04月01日

令和4年12月に感染症の予防及び感染症の患者に対する法律(平成10年法律第114号、以下「法」という。)が改正され、感染症の発生およびまん延時に、迅速かつ適確に検査を講ずるために、都道府県等と検査機関等が、検査提供の確保に係る協定を締結することが法定化されました。
協定締結に際しては滋賀県内で円滑な検査を実施するために、滋賀県とともに協定の締結を進めています。

協定締結状況

法第36条の6第2項に基づき、本市の検査措置協定の締結状況を以下のとおり公表いたします。

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