令和7年度 就学援助費の新入学学用品費(入学準備費)の前倒し支給の申請の手続きについて
下記の対象者の要件に該当する場合で、新入学学用品費(入学準備費)の前倒し支給を希望する場合は、下記の事項に沿って申請してください。
対象者の要件
- 大津市に住民登録があり、令和7年4月に大津市立小中学校、国立小中学校(市内)、県立中学校(県内)に入学を予定する者がいる
- 生活保護を受給していない世帯
- 上記の全ての要件を満たし、下記1から9の要件のいずれかを満たす方
申請理由 | 必要書類 |
---|---|
1.児童扶養手当を受給している | 令和6年11月以降に大津市が発行した児童扶養手当証書の写し(注) |
2.生活保護の停止又は廃止 | 令和6年(2024年)4月以降に発行されている生活保護の停止決定通知書または、廃止決定通知書の写し |
3.市民税が非課税又は減免 | 児童生徒を除く世帯員全員の市民税非課税証明書(令和6年度)の原本 |
4.個人事業税が減免 | 個人事業税減免決定通知書(令和6年度)の写し |
5.固定資産税が減免 | 固定資産税賦課決定通知書(令和6年度)の写し |
6.国民年金の掛金が免除 | 令和6年4月以降に発行されている20歳以上の世帯全員の国民年金保険料免除承認通知書の写し |
7.国民健康保険料が減免(軽減除く)、又は徴収猶予 | 令和6年4月以降に発行されている児童生徒を除く世帯全員の国民健康保険料減免・徴収猶予決定通知書の写し |
8.生活福祉資金貸付制度による貸付を受けた | 令和6年4月以降に発行されている生活福祉資金貸付決定通知書 の写し |
9.職業安定所登録日雇労働者として登録 | 雇用保険被保険者手帳の写し |
(注)児童扶養手当とは、ひとり親家庭などに支給される手当をいいます。
申請期間
令和7年1月14日(火曜)から令和7年2月14日(金曜)
(注)土日祝は郵便(特定記録郵便)のみになります。
必要書類
- 申請書
- 保護者名義の預金通帳の写し(通帳がない場合、口座番号の確認できるキャッシュカードの写しでも可)
- 上記の各申請理由ごとの必要書類
申請方法について
- 大津市教育委員会学校教育課(郵便番号520-8575 大津市御陵町3番1号)に提出してください。受付時間は、9時00分から17時00分までです(土曜、日曜、祝日は除く)。
- 郵便にて学校教育課に郵送。(簡易書留郵便または、特定記録郵便に限り、郵便での申請も可。その際は、申請の有無を確実にするため、受付書の代わりとして、郵便記録を保管しておいてください。)消印日が申請日となります。
世帯構成員について
下記の1・2・3に当てはまる場合は、世帯構成員として、申請書に記入してください。
- 住民票上の世帯が同一で、生計が同一の場合、世帯員としての記載が必要です。
- 住民票上の世帯が同一で、生計が別の場合、世帯員としての記載が必要です。
- 住民票上の世帯が別で、生計が同一の場合、世帯員としての記載が必要です。
- 住民票上の世帯が別で、生計が別の場合、世帯員としての記載は不要です。
世帯状況に記入がない場合でも、住民票が同一であれば、原則として同一世帯として審査します。「祖父母と同一世帯だが別生計である」等のときは同種同月の公共料金(電気・水道・ガス代)の領収書(各世帯それぞれ3ヶ月分)の写しがあれば、別世帯としての取り扱いが可能です。(なお、領収証の名義はそれぞれの世帯に属する方に一致している必要があります。)
また配偶者は、単身赴任等により別居している場合(海外赴任等も含む)も生計同一となり、その方の収入も審査の対象に含まれます。
令和7年度に新1年生の兄弟・姉妹がいるご家庭の申請について
本申請により認定された場合は、他の兄弟姉妹(大津市立小中学校、国立小中学校、県立中学校在籍に限る)についても、認定します。申請書に新小中学校1年生と合わせて兄弟姉妹を記入してください。
援助の内容について
- 3月(4月)認定の年額です。申請が遅れた場合は、認定月によっては、減額されます。
- 学校へ納付するお金を免除する制度ではありません。
- 医療費は、学校保健安全法施行令第8条で定められた病気の治療のみ対象です。
品目 | 小学校 | 中学校 |
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学校給食費 | 実費額 | 実費額 |
学用品費 | 1年生:13,230円 その他の学年:15,500円 |
1年生:25,040円 その他の学年:27,310円 |
新入学学用品費(入学準備費) | 1年生で4月から認定のみ:57,060円 | 1年生で4月から認定のみ:63,000円 |
校外活動費 | 3,690円以内 | 6,210円以内 |
通学費 | 交通費 (片道4キロメートル以上で公共交通機関利用者のみ) |
交通費 (片道6キロメートル以上で公共交通機関利用者のみ) |
修学旅行費 | 22,690円以内 | 60,910円以内 |
体育実技用具費 |
― |
柔道 7,650円以内 剣道 52,900円以内 スキー 38,030円以内 |
医療費 | 実費額 | 実費額 |
(注)令和6年度の金額です。国の動向等により、金額が変更になる場合があります。変更の際は、令和7年度の金額を給付します。
申請書の記入内容について
内容は正確に記入してください。申請内容に虚偽があった場合は、就学援助の認定を取り消し、支給した就学援助費は返還していただく場合があります。
給付口座の変更について
学校集金等の未納が生じた場合は、給付口座を保護者口座から学校長口座へ変更する場合があります。
申請書について
変更の手続きについて
就学援助費の申請後または、認定後に下記の自由に該当する場合は、変更届を提出してください。(変更がない場合は、提出は不要です。)
- 振込先の口座の変更を行う場合(銀行口座の通帳のコピーの添付もお願いします。)
- 振込先の口座氏名が変更になった場合(銀行口座の通帳のコピーの添付もお願いします。)
- 住所変更があった場合
- 転校があった場合
- 生活保護の開始があった場合
- 就学援助費の申請を辞退する場合
ご注意
下記に該当する場合は、再審査を行いますので、申請書が必要です。
- 保護者変更があった場合
- 結婚・離婚などにより世帯構成員の変更があった場合
更新日:2024年10月18日