政務活動費について

更新日:2023年02月14日

政務活動費とは

 政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、大津市議会議員が行う調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として市長から所属会派に交付されます。
 

政務活動費の交付額と使途

上記の条例に基づき、各会派に対して交付されます。
  
〈交付額及び方法〉
  ・一人当たり 月額70,000円(年額840,000円)を限度として交付しています。

  ・会派(所属議員が1人の場合を含む)の所属議員数に月額70,000円を乗じて得た額を
    限度として、半期ごとに交付しています。

〈使途〉
 政務活動に要する下記経費の一部として使われます。

 (例)市政の調査研究を行うための事務員や政策形成のためのアドバイザー雇用経費
    研究会や研修会の開催又は参加に係る経費
    資料作成費(印刷製本費や事務機器のリース代など)
    先進地調査や現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費など)
    図書、資料等の購入費
    住民への報告会などの開催経費や会派広報紙の発行経費
    調査研究活動のために必要なインターネット接続料・通話料 など

 〈精算〉
  会計年度ごとに精算し、残金は返還されます。

 〈関連規定〉

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