後期高齢者医療制度 特定疾病(高額長期疾病)について
長期にわたり高額な医療費が必要な疾病で、厚生労働大臣が指定する特定疾病(高額長期疾病)については、申請して交付される特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提出すれば、特定疾病にかかる医療費の自己負担限度額(月額)が10,000円までとなります。
申請により特定疾病区分を資格確認書の券面に追記(併記)することができます。
なお、75歳の誕生日を迎えて月の途中(月の初日を除く)に後期高齢者医療制度の被保険者になられる場合は、特例として75歳誕生月の特定疾病にかかる医療費の自己負担限度額(月額)は5,000円までとなります。
特定疾病(高額長期疾病)
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
手続きに必要なもの
- 特定疾病療養に関する医師の意見書または他広域連合や他保険者の交付した特定疾病療養受療証の写し
- 申請者および被保険者の本人確認できる書類
- 委任状(被保険者、同じ世帯以外の方が手続きする場合に被保険者からの委任状が必要)
特定疾病療養に関する医師の意見書 (PDFファイル: 71.0KB)
申請書
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る
更新日:2025年01月23日