後期高齢者医療資格確認書について
令和7年7月までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度にご加入された方や転居等で被保険者証(保険証)の記載事項に変更があった場合はマイナンバーカードの健康保険証利用の有無にかかわらず、後期高齢者医療資格確認書が交付されます。

資格確認書の見かた
- 有効期限
有効期限は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。有効期限が切れた資格確認書は利用できませんので、ご注意ください。 - 被保険者番号
8桁の番号で、被保険者ごとに設定されます。 - 被保険者(氏名・生年月日)
記載されている内容に間違いがないか、確認してください。 - 資格取得年月日
滋賀県の後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日です。75歳になられた方は誕生日、65歳以上で一定の障害の状態にある方で申請により滋賀県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方はその認定日、他府県から大津市に転入された方は転入日が資格取得年月日となります。
なお、後期高齢者医療制度施行時にすでに75歳以上の方は、平成20年4月1日が資格取得年月日です。 - 交付年月日
資格確認書を交付した日です。 - 負担割合・発効期日
負担割合は「1割」、「2割」または「3割」のうち、該当する一部負担金の割合を表記しています。一部負担金の割合については、毎年8月に被保険者等の前年中の所得状況をもとに見直しされます。また世帯の変動によっても変更となる場合があります。
発効期日は大津市の被保険者資格を取得した日です。すでに県内の他市町で滋賀県の後期高齢者医療制度の被保険者資格のある方が大津市に転入された場合は転入日が発効期日となります。 - 限度区分・発効期日(任意記載事項)
自己負担額の所得区分になります。所得区分が住民税非課税世帯(区分1、2)および現役並み所得者1、2の方は申請により、限度区分を併記することができます。 - 長期入院該当日(任意記載事項)
所得区分が住民税非課税世帯(区分2)の方で過去12か月以内の入院日数が90日を超えた場合(長期入院)、市町窓口で申請することで翌月から食事代が減額されます。長期入院に該当する場合、申請により、該当日を併記することができます。 - 特定疾病区分・発効期日(任意記載事項)
厚生労働大臣が指定する特定疾病の区分になります。厚生労働大臣が指定する特定疾病により、高額な治療を長期間継続して受ける必要がある場合、毎月の自己負担額は医療機関ごと(入院・外来別)に10,000円までになります。申請により、特定疾病区分を資格確認書の券面に追記(併記)することができます。 - 保険者番号
8桁で県内市町ごとに異なる番号になります。大津市の保険者番号は「39252010」です。
資格確認書が手元に届いたら
資格確認書が手元に届いたら、記載内容を確認してください。訂正が必要な場合は保険年金課・最寄りの支所(市民センター)に届け出てください。
- 現在お持ちの資格確認書の内容に変更がある場合、資格確認書を交付します。
- 勝手に書き換えたりすると無効になります。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る
更新日:2025年01月23日