国民健康保険 国民健康保険料の軽減について
保険料の軽減について
所得金額等による保険料の軽減
国民健康保険の加入世帯で、世帯主、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(以下「特定同一世帯所属者」という。)及び被保険者の合計所得が一定額以下の場合は、均等割額、18歳以上均等割額及び平等割額を軽減します。
| 軽減の判定基準となる世帯の総所得額 | 軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)注釈以下 | 7割軽減 |
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)注釈+31万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数)以下 | 5割軽減 |
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)注釈+57万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数)以下 | 2割軽減 |
注釈:給与所得者等が0の場合は0となります。
- 軽減の適用には世帯全員の所得が把握できていることが前提になります。所得のない方や非課税年金(障害年金や遺族年金など)のみの方も所得申告をしてください。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上・特別控除15万円含む))のことです。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
- 擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の所得も判定基準に合算します。
- 事業専従者控除の適用はなく、専従者給与は事業主の所得に合算します。
- 譲渡所得の特別控除の適用はなく、特別控除前の金額で判定します。
- 65歳以上の公的年金等の受給者は、年金所得金額から15万円を控除した金額で判定します。
- この保険料の軽減についての申請は不要で、所得が基準以下であれば自動的に適用されます。
未就学児にかかる保険料の均等割額の軽減
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、未就学児注釈にかかる保険料について、基礎分、後期高齢者支援金分及び子ども・子育て支援金分の均等割額が5割軽減されます。本制度は条件に合致している場合、一律に軽減を行うため申請は不要です。
既に上記の「所得金額等による保険料の軽減」が適用されている世帯の未就学児については、当該軽減適用後の均等割額をさらに5割軽減します。
なお、18歳未満の子ども・子育て支援金分の均等割額は免除となります。
注釈:6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の方。
後期高齢者医療制度の開始に伴う保険料の軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険の被保険者が1人となる(特定同一世帯所属者と同一世帯に属する国民健康保険単身世帯)の場合、下記の軽減措置が適用されます。
所得の低い世帯に対する保険料の軽減
保険料の軽減を受けている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険の被保険者数が減少しても、世帯構成及び収入が変わらなければ、従来と同様の軽減措置を受けることができます。
平等割額の軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険の被保険者が1人となる(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する国民健康保険単身世帯)場合、基礎分保険料、後期高齢者支援金分保険料及び子ども・子育て支援金分保険料に係る平等割額について、後期高齢者医療制度の資格を取得した日の属する月以後5年間は1/2、その後3年間は1/4が軽減されます。
特定同一世帯所属者について
後期高齢者医療制度の被保険者のうち次のア及びイに該当する方をいいます。
ア 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者の資格を有する者
イ 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である者に限る。)と当該日以後継続して同一の世帯に属するもの(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合にあっては、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である者)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2751
ファックス番号:077-525-8887
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更新日:2026年06月01日