国民健康保険 非自発的失業者にかかる保険料の軽減
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方で、離職時点で65歳未満の方に対して軽減制度があります。
対象の方(下記すべての条件を満たす方)
- 離職時に満65歳未満
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(全件版)の「離職理由」欄に下記の番号が記載されている方)に該当し、受給資格を有する方
| 11 | 解雇 |
|---|---|
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
| 22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
|---|---|
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
軽減期間
- 離職日が令和6年3月31日から令和7年3月30日までの場合は、令和6年度、令和7年度の保険料が軽減されます。
- 離職日が令和7年3月31日から令和8年3月30日までの場合は、令和7年度、令和8年度の保険料が軽減されます。
軽減内容
- 国民健康保険料の所得割額について、非自発的失業者の方の前年中の給与所得を100分の30として算定します。
- 高額療養費等の所得区分について、非自発的失業者の方の前年中の給与所得を100分の30として判定します。
届出方法
保険年金課窓口で申請
下記必要書類と顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、市役所本館1階保険年金課窓口までお越しください。
郵送で申請
申請書に必要事項を記入し、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知(全件版)」の両面の写しを添付して、保険年金課まで郵送してください。
申請書は下記からダウンロードいただくか、保険年金課から郵送しますのでご連絡ください。
郵送先
〒520-8575 大津市御陵町3番1号 大津市役所本館1階 保険年金課 管理賦課係
大津市電子申請サービス
マイナンバーカードをお持ちの場合、電子申請が可能です。
【国民健康保険】特例対象被保険者等に係る届出書(非自発的失業者にかかる保険料の軽減)
必要書類
- 非自発的失業者にかかる国民健康保険の届出書【特例対象被保険者等に係る届出書】(PDFファイル:51.3KB)
- 「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知(全件版)」の両面の写し
(注)雇用保険受給資格通知は2種類あり、雇用保険説明会時に交付される「全件版」と失業の認定時に交付される「最新処理状況版」があります。届出には「全件版」が必要となりますので、ご注意ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2751
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る









更新日:2025年11月26日