国民健康保険 国民健康保険料の督促状について
督促状とは
国民健康保険料を納期限までに納付いただけなかった場合、法令に基づき「督促状」を送付いたします。督促状は、納付が遅れていることをお知らせし、速やかな納付を促すためのものです。
督促状が発送されますと、本来納付すべき保険料のほかに督促手数料100円もあわせて納付しなければなりません。また、未納期間に応じて延滞金が徴収されることとなります。
督促状が届いたら
お手元に届いた督促状をご確認いただき、記載されている期別・金額をご確認のうえ、速やかに納付をお願いいたします。すでに納付済みの場合は、行き違いですので督促状は破棄してください。(納付いただいてから市役所で確認できるまで数週間かかります。そのため、行き違いでの送付となることがございます。)
保険料の納付が困難な時は、お早めにご相談ください
病気や失業など、特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。納付相談や減免制度のご案内が可能な場合がございます。なお、特別な事情もなく保険料の滞納が続く場合、次の措置が取られる可能性がございます。
特別療養費の支給
病院等医療機関を受診される場合に、医療費の全額(10割)を自己負担しなければなりません
差押え
法律により財産(給与、預貯金、不動産等)の差押え等の滞納処分を行う場合があります
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 収納係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2652
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る









更新日:2026年10月27日