株式や配当などの確定申告による国民健康保険制度への影響
申告の際は十分ご留意いただき総合的な判断をお願いいたします
源泉徴収を選択している特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等については、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。
確定申告をしない場合、これらの所得は、国民健康保険制度へ影響を及ぼすことはありません。
しかし、損益通算や繰越控除を適用するためなどの理由で確定申告をした場合は、これらの所得は国民健康保険制度に影響します。
株式や配当などの所得を確定申告することにより起こりうる影響
- 国民健康保険料の算定対象所得となります。結果として、見込まれる住民税上の還付分や減額分よりも、国民健康保険料の増額分が上回る場合があります。
- 高額療養費の計算や限度額適用認定証の負担区分の判定対象所得となります。結果として、自己負担額が増額となる場合があります。
- 70歳以上の方の場合、医療機関等の窓口での負担割合の判定対象所得となります。結果として、一部負担金の割合が「2割」から「3割」になる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
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更新日:2026年08月17日