(DV・虐待等被害者の向け)健康保険について
オンライン資格確認システム(注)の本格運用が開始されたことに伴い、マイナンバーカードを健康保険証として利用することやマイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報等が閲覧できるようになりました。
これにより加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性があります。ご自身の情報が開示されないようにするためには届出が必要ですので、DV・虐待等被害者の方は、必ず加入している医療保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村等)に届出を行って、閲覧を制限してください。
(注)オンライン資格確認システム ご自身の健康保険情報等を、医療機関等やマイナポータル利用者がオンラインで確認できるようにする国のしくみのこと
医療保険者への届出について
- 本市の国民健康保険に加入している方
戸籍住民課で支援措置を受けている方については、届出不要です。
- 滋賀県後期高齢者医療制度に加入している方(本市の被保険者に限る)
戸籍住民課で支援措置を受けている方については、届出不要です。
- 上記以外の方
加入している医療保険者(健康保険組合、全国健康保険協会等)への届出が必要です。
医療保険者へ届出することで制限される機能について
以下の機能が使用できません。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用すること
- ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報等のマイナポータルでの閲覧
マイナンバーカードの発行を受けておられる方
ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、マイナポータルにより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は下記のマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
マイナンバーカードを避難元においてきてしまった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ連絡し、ご自身でマイナンバーカードの利用停止を行ってください。
DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合
戸籍住民課で支援措置の解除の届出をするとともに、閲覧制限の届出をしていた医療保険者へ当制限が不要となったことを届出してください。
なお、本市の国民健康保険または滋賀県後期高齢者医療制度に加入している方については、届出不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る
更新日:2025年03月10日