国民年金 免除制度について

更新日:2026年10月01日

未納にせずに窓口でご相談ください

国民年金では、「老齢」「障害」「遺族」の3つの基礎年金が皆さんの生活を保障しています。ただし、保険料の未納があると、これらの年金が受けられなくなるおそれがあります。保険料の納付が困難なときは未納のままにせず、保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を申請してください。申請日時点の2年1か月前までさかのぼって申請することができます。

また、老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が少なくとも10年以上あることが必要です。障害基礎年金、遺族基礎年金にも納付要件があります。この受給資格期間や納付要件には、保険料を納付した期間のほか、免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間も含まれます。

保険料は追納できます

保険料の免除、納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなってしまいますが、10年以内なら後から納付(=追納)することができます。追納することにより、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。

ただし、3年度目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。

法定免除

障害年金1級または2級の受給権者や、生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届出により保険料の全額が免除されます。

申請免除

経済的な理由等で納付が難しい場合は、申請をして日本年金機構の審査で承認されると、保険料が免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)される制度があります。

審査は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」それぞれの前年所得などが、定められた基準に該当するかで判定されます。また、失業、災害を理由として申請する免除もあります。

納付猶予制度

50歳未満の人で、経済的な理由等で納付が難しい場合は、申請をして日本年金機構の審査で承認されると、保険料の納付を猶予される制度があります。

審査は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」それぞれの前年所得などが、定められた基準に該当するかで判定されます。

免除申請・納付猶予申請の手続きに必要なもの

  1. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 退職(失業)した方は、「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」のいずれか1点の写し(さかのぼって申請する場合は退職日時点のもの)
    雇用保険に加入されていなかった場合は、お問い合わせください。

学生納付特例制度

20歳以上の学生で、本人の前年所得が128万円(扶養親族等がいる場合や社会保険料等の控除があれば金額は変わります。)以下の人が申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校に在学する学生が対象です。各種学校の場合、修行年限が1年以上で、都道府県等の認可を受けている学校の学生が対象です。(夜間部、定時制課程、通信制課程も含まれます。)

学生納付特例の手続きに必要なもの

  1. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 申請年度の在籍が確認できる学生証、または在学証明書
  3. 前年所得が「128万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除」以上で、退職(失業)した方は、「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」のいずれか1点の写し(さかのぼって申請する場合は退職日時点のもの)を持参して申請してください。
    雇用保険に加入されていなかった場合は、お問い合わせください。

産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者の方の産前産後の一定期間の保険料が免除される制度です。免除された期間は、将来の年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

対象者は、国民年金第1号被保険者で出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降の方です。(出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます。)

免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊婦(双子等)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間です。(ただし、免除されるのは、施行日の平成31年4月1日以降です。)

届出は、出産予定日の6か月前から可能で、出産後に届出することもできます。

産前産後期間の免除の手続きに必要なもの

  1. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 出産予定日または出産日が確認できるもの
    出産前に申請する場合は、母子健康手帳などをお持ちください。
    出産後に申請する場合は原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は、母子健康手帳、出生証明書など、出産日及び親子関係を明らかにする書類をお持ちください。

大津市内にお住まいの方は産前産後期間の免除手続きが電子申請サービスからも申請可能です。

育児免除制度

国民年金第1号被保険者であって、1歳になるまでの子を養育する方の国民年金保険料の納付が免除される制度です。免除された期間は、将来の年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

対象者は、令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の方です。

要件として以下のすべてを満たしている必要があります。所得要件はありません。 

  • 子と身分(親子)関係が継続していること  
  • 子と同一住所であること                                                         

免除期間は、実母の場合は産前産後免除期間に引き続く9か月間です。実母以外の場合は子を養育することとなった日の属する月から、子の1歳到達日の翌日(1歳誕生日)が属する月の前月までの最大12か月間です。

育児免除期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は育児免除終了の手続きをする必要があります。子が1歳に到達し、期間満了となった場合は手続き不要です。

育児免除の手続きに必要なもの

1. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

2. 戸籍謄本など被保険者とその子の身分関係を確認できる書類 (原則添付不要ですが、必要となる場合があります)                                       

3. 住民票の写しなど被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要ですが、必要となる場合があります)

申請は、保険年金課窓口、支所窓口、または郵送にて承ります。

免除の種類と受給年金との関係

詳細
免除の種類 受給資格期間 老齢基礎年金を受け取るとき 追納期間
全額免除・法定免除
(納付なし)
入る 年金額に2分の1が反映 10年以内
4分の3免除(4分の1納付) 減額された保険料を納付すれば入る 減額された保険料を納付すれば年金額に8分の5が反映 10年以内
半額免除(半額納付) 減額された保険料を納付すれば入る 減額された保険料を納付すれば年金額に4分の3が反映 10年以内
4分の1免除(4分の3納付) 減額された保険料を納付すれば入る 減額された保険料を納付すれば年金額に8分の7が反映 10年以内
納付猶予(納付なし) 入る 年金額に反映されない 10年以内
学生納付特例(納付なし) 入る 年金額に反映されない 10年以内
産前産後期間免除(納付なし) 入る 年金額に全額反映する ―
育児免除(納付なし) 入る 年金額に全額反映する ―
未納 入らない 年金額に反映されない ―
  • 一部免除を受けていても、減額された保険料を納めないと全額未納となります。
  • 未納の場合、納期から2年を経過すると時効により納付できなくなります。

お問合せ先

詳しくは「ねんきんダイヤル」または「大津年金事務所」へお問合わせください。

ねんきんダイヤル

電話番号:0570-05-1165
IP電話・PHS(050で始まる電話)からは03-6700-1165

日本年金機構 大津年金事務所 国民年金課

電話番号:077-521-1126

受付時間
月曜~金曜:8時30分~17時15分
(週初の開所日は19時00分まで)
第2土曜:9時30分~16時00分
祝日、12月29日~1月3日はご利用できません

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 高齢者医療・年金係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2752(年金担当)
ファックス番号:077-525-8887

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