国民年金保険 免除等の臨時特例制度について
国民年金保険 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難な方へ(免除等の臨時特例制度が終了します)
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します。
新型コロナウイルス感染症の影響で、所得が相当程度まで減少した方を対象に、簡易な所得見込額の申立を行うことで、国民年金保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請が可能となる臨時特例制度は令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)まで可能です。
対象となる方
以下の2点いずれも満たした方が対象となります。
- 令和2年2月以降にコロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得の状況から見て、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当(学生納付特例基準相当)になることが見込まれること。
(注)令和3年度以前分の臨時特例免除を申請された方についても、改めて令和4年度分の申請が必要となります。
(注)令和4年度の臨時特例処置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
申請の対象となる期間
令和2年2月分~令和5年6月分(学生納付特例は令和5年3月分)の保険料
(注)申請できる期間は申請した月から2年1ヶ月前(すでに納付済の月を除く)までとなります。
申請に必要なもの
- 国民年金保険料免除・猶予申請書、もしくは国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書(簡易な所得見込み額の申立書(臨時特例用))
注:学生納付特例申請をされる方は、学生証の両面のコピーの添付が必要です。 学生証の交付がコロナウイルスの影響で遅れている場合は、学生証のコピーのみを後日提出とすることもできますので、ご相談ください。
注:マイナンバーを記入し、郵送で申請される場合はマイナンバーカード等、マイナンバーが確認できるものを添付してください。
申請方法
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は日本年金機構ホームページからダウンロード可能です。
申請書の提出先は、住所地の年金業務担当窓口、管轄の年金事務所となります。
日本年金機構ホームページ 「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」
注:市役所、支所の窓口でも受付を行っておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点より、可能な限り郵送でのお手続きをお願いいたします。
送付先
市役所、年金事務所のいずれかにご送付ください。
- 大津市役所
〒520-8575
大津市御陵町3番1号
保険年金課 年金係(電話:077-528-2752)
- 大津年金事務所
〒520-0806
大津市打出浜13-5
国民年金課(電話:077-521-1126)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887
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更新日:2023年05月15日