国民年金の種類について

更新日:2025年03月25日

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が原則として10年以上ある方は、65歳から年金を受け取ることができます。
また、希望すれば60歳から64歳までの間で繰り上げて受給したり、66歳以降から繰り下げて受給することもできます。繰り上げ、繰り下げ受給する場合には、支給率は異なります。

障害基礎年金

国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。

遺族基礎年金

国民年金加入中の被保険者や被保険者であった方で保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」に支給されます。
注:「子」とは、18歳に達する年度末までの子および1級・2級の障害のある20歳未満の子をいいます。

寡婦年金

夫が第1号被保険者として保険料を10年以上納付し(免除期間を含む)、年金を受給せずに死亡したとき、10年以上継続して婚姻期間にあり、死亡当時にその夫により生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間に支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納付した期間が36月以上ある人が年金を受給せずに死亡し、遺族基礎年金を受給することができる遺族がいないとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
金額は納付済み期間に応じて12万~32万円となります。

お問合せ先

詳しくは「ねんきんダイヤル」または「大津年金事務所」へお問合わせください。

ねんきんダイヤル

電話番号:0570-05-1165
IP電話・PHS(050で始まる電話)からは03-6700-1165

日本年金機構 大津年金事務所 お客様相談室

電話番号:077-521-1126

受付時間
月曜~金曜:8時30分~17時15分
(週初の開所日は19時00分まで)
第2土曜:9時30分~16時00分
祝日、12月29日~1月3日はご利用できません

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 年金係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2752
ファックス番号:077-525-8887

保険年金課にメールを送る