国民年金 届出が必要なとき
国民年金の加入手続きについて
国民年金の対象者は20歳~60歳未満の方です。
保険年金課年金係(電話番号:077-528-2752)、または支所にてお手続きをお願いします。
会社員や公務員でない人が20歳になったとき
手続き時に必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)日本年金機構より「国民年金加入のお知らせ」が届いた方は手続き不要です。
日本年金機構ホームページにて、20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しておりますので、ぜひご覧ください。
会社員や公務員でなくなったとき
手続き時に必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 離職日の確認できるもの
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
会社員や公務員の扶養の扶養に入るとき
手続きは配偶者の勤務先で行ってください。
会社員や公務員の扶養から外れたとき
手続き時に必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 扶養から外れた日の確認できるもの等
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など
海外へ転出時に任意加入したいとき(希望者のみ)
手続き時に必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
(注)加入には一定の条件があります。
国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)(日本年金機構ホームページ)
60歳以降に国民年金に任意加入したいとき(希望者のみ)
手続き時に必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 預金通帳、金融機関のお届け印
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
(注)保険料の支払いは原則、口座振替になります。
(注)加入には一定の条件があります。
国民年金第1号被保険者が出産したとき
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
(注)出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)
(注)産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
(注)産前産後期間は、付加保険料を納付することができます。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。(出産後も可能)
手続きの時に必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 母子健康手帳、医療機関が発行した証明書など
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)
国民年金を請求するとき
届出される方によって必要書類が異なります。
保険年金課年金係(電話番号077-528-2752)または大津年金事務所にご確認ください。
国民年金のみを受給している人が死亡したとき
届出される方によって必要書類が異なります。
保険年金課年金係(電話番号077-528-2752)または大津年金事務所にご確認ください。
年金を受給している方の住所変更・受取金融機関変更
年金を受給している方で、住所や受取金融機関を変更するときは、年金事務所へ届出が必要です。
ただし、日本年金機構に住民票コードが登録されている方は、住所変更の届出は原則不要です。登録されているかどうかについては大津年金事務所にお問合わせください。
年金制度全般に関するお問合せ先
詳しくは「ねんきんダイヤル」または「大津年金事務所」にお問合せください。
ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165
IP電話・PHS(050で始まる電話)からは03-6700-1165
日本年金機構 大津年金事務所
電話番号:077-521-1126
受付時間
月曜~金曜:8時30分~17時15分
(週初の開所日は19時00分まで)
第2土曜:9時30分~16時00分
祝日、12月29日~1月3日はご利用できません
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 年金係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2752
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る
更新日:2025年03月25日