軽自動車税 種別割の税率について
原動機付自転車(原付バイク・ミニカー)の税率(年額)
車種区分 | 税率(年額) | 標識の色 |
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総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下 (注意)ミニカーを除く |
2,000円 | 白色 |
二輪のもので、総排気量50cc超~90cc以下または定格出力0.6キロワット超~0.8キロワット以下 | 2,000円 | 薄黄色 |
二輪のもので、総排気量90cc超~125cc以下または定格出力0.8キロワット超~1.0キロワット以下 | 2,400円 | 薄桃色 |
ミニカー
|
3,700円 | 薄青色 |
三輪以上のもので車室(三輪の原動機付自転車の場合、側面が構造上開放されている車室を除く。)を備え、または輪距が0.5メートルを超えるものがミニカーに該当します。
小型特殊自動車の税率(年額)
農耕機(トラクター、コンバイン)、フォークリフトなど
車種区分 | 税率(年額) | 標識の色 |
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農耕作業用(最高速度時速35キロメートル未満) | 2,400円 | 薄緑色 |
その他・フォークリフト等(最高速度時速15キロメートル以下) | 5,900円 | 薄緑色 |
フォークリフト等の小型特殊自動車で公道を走らない車両についても軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税の申告を行い、標識の交付を受けてください。
軽自動車(二輪)、二輪の被けん引自動車の税率(年額)
125ccを超え、250cc以下のバイクは軽二輪、ボートトレーラ、フルトレーラは、二輪の被けん引自動車に該当します。
車種区分 | 税率(年額) |
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3,600円 |
車種区分 | 税率(年額) |
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3,600円 |
(注意)原動機付自転車の被けん引車は、課税対象外です。
車輪数が三輪、四輪以上の場合は下表の三輪・四輪以上の軽自動車の税率(年額)の対象になります。
三輪・四輪以上の軽自動車の税率(年額)
総排気量660cc以下。税率は最初の新規検査年月(初度検査年月)により判定します。「初度検査年月」は、自動車検査証で確認できます。
最初の新規検査の時期 | 税率(年額) |
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平成27年4月以降 | 3,900円 |
平成27年3月以前 | 3,100円 |
最初の新規検査年月から13年以上経過 | 4,600円 |
最初の新規検査の時期 | 自家用 | 営業用 |
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平成27年4月以降 | 10,800円 | 6,900円 |
平成27年3月以前 | 7,200円 | 5,500円 |
最初の新規検査年月から13年以上経過 | 12,900円 | 8,200円 |
最初の新規検査の時期 | 自家用 | 営業用 |
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平成27年4月以降 | 5,000円 | 3,800円 |
平成27年3月以前 | 4,000円 | 3,000円 |
最初の新規検査年月から13年以上経過 | 6,000円 | 4,500円 |
経年車重課
- グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、最初の新規検査(初度検査)年月から13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度分から、当該車両に係る軽自動車税(種別割)について概ね20%税率が上乗せされる「経年車重課」を導入しています。
- 2種類以上の税率(年額)が重複して課税されることはありません。
グリーン化特例(軽課)
- 三輪及び四輪以上の軽自動車で一定の基準(燃費性能等)を満たすものについて、取得した日の属する年度(初度検査年度)の翌年度分のみの税率を軽減する特例措置が適用されます。(軽課税率の適用について、詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。)
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更新日:2021年09月17日