軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

更新日:2025年04月01日

令和5年1月から全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))の運用が始まりました。

これにより全国の軽自動車検査協会で納付確認が可能となるため、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要です。

(注)令和7年4月から二輪の小型自動車も運用が始まりました。

納税証明書の提示が必要となる場合

  • 納付直後で軽JNKSに納付情報が連携されていない場合(納付情報の反映に10日程度かかることがあります)
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 名義変更直後の場合(中古車の購入など)
  • 他市町村への引越し直後の場合

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944

市民税課にメールを送る