市税の納付相談について

更新日:2025年03月18日

納付が困難なとき

納付が困難な場合、収納課で相談を行っています。

市税には、税目ごとに納期限が定められています。納期限を過ぎても納付されないと、督促状が送付されるほか、延滞金が発生したり滞納処分を受けることがあります

次のような事情等により納期限までに納められない場合は、ご事情が分かる資料をご用意の上、必ず納期限までにご相談ください

  • 災害や盗難にあったとき
  • 病気やケガをしたとき
  • 収入が著しく減少したとき(失業・事業不振)

納付相談について

相談に必要なもの

1.本人が相談する場合

  • 本人の身分証明書または納税通知書
  • 納付が困難な事情を説明できる資料
  • 収入及び支出の明細が分かるもの(預金通帳等)

2.代理人が相談する場合

  • 委任状(注意)
  • 代理人の身分証明書
  • 代理人の印鑑
  • 納付が困難な事情を説明できる資料
  • 収入及び支出の明細

【注意】本人以外の方が納税相談をする場合は、委任状が必要です。下記よりダウンロードしていただき、本人によるご記入のうえ納税相談の際にご持参ください。 

相談(窓口、電話)

相談は、市役所の税務窓口で対面形式、もしくはお電話でも行っています。
直接窓口へお越しいただくか、お電話で収納課までご相談ください。

なお、電話でのご相談は、ご本人様情報が確認ができない場合や、代理人(委任状の確認ができないため)が相談される場合は、詳しい相談ができないことがありますので、ご注意ください。

受付時間

開庁日の9時から17時まで

相続放棄をされた場合の手続きについて

納税義務者が死亡した後に相続放棄があった場合は、他の法定相続人に、その納税義務が承継されます。ただし、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをされた場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収納課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2728
ファックス番号:077-523-1409

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