家屋の用途変更について

更新日:2026年02月01日

家屋の用途変更とは

家屋の用途は、登記簿の情報や新築時の調査で確認した情報などを基に判断しています。

家屋の用途変更とは、建物の使用用途を「住宅」「事務所」「店舗」「工場」などから現在使用している別の用途に変更することをいいます。

具体的な変更例

  • 「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」に変更した。
  •  「居宅」として使用していた家屋を「事務所」や「事務所兼住宅」に変更した。

家屋の用途変更をした場合は連絡をお願いします

家屋の用途変更をされた場合、不動産登記法第51条の規定に基づき、1カ月以内に法務局で建物表題部変更登記を行う必要があります。しかし、事情により変更登記がすぐにできない場合や、登記されていない家屋(未登記家屋)については、資産税課まで連絡をお願いします。

なお、変更内容によっては、現地調査の実施や関連書類の提出をお願いする場合があります。

家屋の用途変更により税額が変わる場合があります

家屋について

  • 評価替え年度に適用する経過年数に応じた減価率が変更される場合
  • 用途変更に伴う増築や一部取り壊しなどにより床面積が変更された場合

土地について

住宅用地の特例(住宅用の土地にかかる減額措置)が適用される場合、または外れる場合

(注)上記は一例です。税額への影響は個別の用途変更の内容により異なります。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944​​​​​​​

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