住宅建替え中の土地に係る特例措置について
賦課期日(1月1日)現在において、住宅の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により税負担が軽減されておりますが、住宅用の家屋が建設されていない土地や建設中の土地については、原則として住宅用地の特例は適用されません。
しかし、住宅建替え中の土地については、下記の要件を全て満たす場合に限り「建替え特例」として認定され、軽減措置を受けることができます。
建替え特例の認定要件
- 当該土地が、当該年度の前年度の賦課期日において住宅用地であったこと。
- 当該土地において、住宅の建設が当該年度の賦課期日において着手されており(注1)、当該住宅が翌年度の賦課期日までに完成すること(注2)。建替え前と建替え後で住宅の態様が異なっても差し支えありません(専用住宅からマンション等)。
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるもの。
- 前年度の賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度の賦課期日における当該土地の所有者が原則として同一(注3)であること。所有者は個人・法人の別を問いません。
- 前年度の賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度の賦課期日における当該住宅の所有者が原則として同一(注3)であること。所有者は個人・法人の別を問いません。
(注1)「住宅の建設が当該年度の賦課期日において着手されていること」とは、最低限基礎工事に着手していること、又は賦課期日において建築確認を受けていることをいいます。
(注2)「当該住宅が翌年度の賦課期日までに完成すること」とは、建築業者からの引き渡しが済んでいる、または居住していること等をいいます。また、当該翌年度以降の賦課期日において、適当と認められる工事予定期間を定めて当該家屋の建設工事が現に進行中であることが客観的に見て取れる状況である場合は、建替えに係る住宅用地の特例適用を継続いたします。
(注3)「原則として同一であること」とは、以下の場合も含みます。
- 前年度の所有者の配偶者、又は直系血族(自己の祖父母、父母、子、孫等)の場合。
- 所有形態が、前年度の賦課期日における所有者の持分を含む共有となる場合。
(注4)上記の認定要件を欠くこととなった場合は、住宅用地の認定を取り消し、非住宅用地として課税更正します。

申告について
住宅を取り壊した年の翌年の1月31日までに別紙の「建替え住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例申告書」を提出すること。
必要書類
- 建替え住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例申告書(PDFファイル:114.8KB)
- 建替え住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例申告書(記入例)(PDFファイル:118.2KB)
- 建築確認申請書のコピー
(注)前年度の所有者の直系血族が当該年度の所有者である場合、戸籍謄本等、前所有者との関係性を証明する書類が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
資産税係(納税通知書の宛先・償却資産)
電話番号:077-528-2723
土地係
電話番号:077-528-2724
家屋係
電話番号:077-528-2725
係共通
ファックス番号:077-524-4944









更新日:2026年08月28日