大津市週休2日取組指定型工事(土木工事)について
主旨
建設産業において、ワーク・ライフ・バランスを促進するために、建設工事現場において完全週休2日制の工事を発注することで、誰もが働きやすい職場環境づくりを目指します。
対象工事
大津市(大津市企業局を除く)が発注する全ての土木工事(災害復旧工事、単価契約工事及び維持作業等を除く)とします。また、営繕工事、小額工事及び現地作業が1週間に満たない工事並びに別に同様の要領等を策定あるいは準用している工事は対象外とします。
実施要領
「大津市週休2日取組指定型工事実施要領(土木工事版)」は、滋賀県土木交通部が策定している「【土木工事版】週休2日取組指定型工事実施要領」を準用し、一部内容の読替え等により運用しています。
令和6年7月1日以降に積算業務に着手する工事
実施要領を改定しました。変更点は以下のとおりです。
- 発注者指定方式(達成100%トライ型)の廃止
- 補正係数の見直し
注:「積算条件等明示書」では「4週8休以上(月単位)」と表示します。
注:令和6年6月30日以前に積算業務に着手した工事は、下記の<令和6年4月1日以降に積算業務に着手する工事>を適用します。
令和6年6月1日以降に積算業務に着手する工事
実施要領を策定しました。
「大津市週休2日取組指定型工事実施要領(土木工事版)」は、滋賀県土木交通部が策定している「【土木工事版】週休2日取組指定型工事実施要領(令和6年4月1日以降積算着手)」を準用し、一部内容の読替え等により運用します。
注:令和6年5月31日以前に積算業務に着手した工事については、大津市週休2日取組指定型工事実施要領(土木工事版)が適用されません。
注意事項
令和6年5月31日以前に積算業務に着手した工事については、大津市週休2日取組指定型工事実施要領(土木工事版)が適用されません。
当面の間、積算業務着手日の違いにより、週休2日取組の対象工事と、週休2日取組の対象としない工事とが混在しますのでご注意ください。
なお、週休2日取組の対象工事の場合は、特記仕様書にその旨を明示しています。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設監理課
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2705
ファックス番号:077-521-0427
建設監理課にメールを送る
更新日:2024年07月08日