病児保育事業の届出について(事業者向け)
病児保育事業の開始届について
児童福祉法に基づく病児保育事業を開始する場合は、あらかじめ届出を行う必要があります。届出書類については下記書類をご確認ください。
様式第4号(病児開始届出書) (Wordファイル: 41.5KB)
様式第4号(病児開始届出書) (PDFファイル: 95.9KB)
添付書類一覧・参考様式 (Excelファイル: 97.0KB)
添付書類一覧・参考様式 (PDFファイル: 271.7KB)
病児保育事業の変更届・廃止(休止)届について
届け出た内容に変更が生じた場合は、変更のあった日から1月以内に届出が必要です。また、事業を廃止又は休止する場合はあらかじめ届出が必要です。届出書類については下記書類をご確認ください。
様式第5号(病児変更届出書) (Wordファイル: 32.0KB)
様式第5号(病児変更届出書) (PDFファイル: 61.2KB)
様式第6号(病児廃止(休止)届出書) (Wordファイル: 30.5KB)
様式第6号(病児廃止(休止)届出書) (PDFファイル: 55.7KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 保育入所課
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2746
ファックス番号:077-525-3305
保育入所課にメールを送る
更新日:2020年03月18日