高齢者虐待防止措置未実施減算の取扱いについて
介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の運営において、令和6年度から虐待防止に係る措置が義務化されました。
つきましては、当該減算の適用の取り扱いについてお知らせします。
減算の適用サービス種別
全てのサービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く)
減算の単位数
所定単位数の1%を減算(利用者全員)
減算の適用要件
以下の運営基準を満たさない場合に減算適用となります。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。この場合における委員会は、テレビ電話装置等を活用する方法により開催することができるものとする。
- 虐待の防止のための指針を整備すること。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
- 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(注)委員会及び研修の実施回数はサービスにより異なります。
減算の適用期間
減算の適用開始月:事実が生じた月の翌月
運営指導等により運営基準を満たしていない事実が確認された月の翌月が減算の適用開始月となります。
減算の適用終了月:改善が認められた月
運営基準を満たしていない事実が生じた場合、本市へ改善計画書を提出し、その計画に基づいた改善状況を事実が生じた月から3月後に報告ください。当該報告により改善が認められた月が減算終了月となります。
具体例
(例)事実発生の同月に改善計画を提出し、初回の改善報告で改善を認めた場合
留意事項
令和7年度以降に実施する運営指導等において、令和7年度以前に生じた運営基準を満たさない事実が確認された場合も減算の対象となります。
報告様式について
運営指導等において、運営基準を満たさない事実が確認された場合は下記の様式により、改善計画及び改善報告の提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330
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更新日:2025年06月02日