社会福祉法人(高齢者福祉関係)の登録免許税非課税措置の証明について

更新日:2025年04月11日

社会福祉法人が社会福祉事業用に取得する土地・建物の不動産については、所有権の取得又はその他の権利の取得登記に際し、登録免許税を非課税にすることができます(登録免許税法第4条第2項)。

この場合、登記に係る不動産が「社会福祉事業の用に供するものである」ことの証明書が必要になります。

大津市にある「社会福祉事業のうち老人福祉法に規定する事業の用に供する不動産」については、当課にて証明書の発行手続きを行っておりますので、必要な方は「提出書類一覧」を参考に書類を揃えていただき、下記問い合わせ先までご提出ください。

なお、証明書の発行には2週間ほどかかります。ご留意いただきますようお願いいたします。

提出書類

様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護・福祉施設課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2738
ファックス番号:077-524-4700

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