大津市内でキッチンカーや露店等を始められる方へ
大津市保健所では、キッチンカーや露店等を使用し営業許可を取得しようとする場合、構造設備を検査するための場所を確保するため、1週間以上前に事前予約が必要です。
なお、大津市以外の地域(滋賀県内の大津市を除く地域や他府県地域)の許可では、大津市内で営業することはできませんのでご注意ください。
自動車営業(キッチンカー)
自動車の車内で飲食物を調理等し、反復継続的に不特定多数の方に飲食物等を提供しようとする場合は、自動車営業の許可を取得する必要があります。
下記リーフレットに、許可手続きの流れや申請時に必要なもの等を記載していますのでご確認ください。
大津市内で自動車営業(キッチンカー)を始められる方へ(リーフレット) (PDFファイル: 412.3KB)
また、自動車営業の施設基準等は、次の書類をご確認ください。
食品関係の自動車営業(飲食店営業、魚介類販売業)について (PDFファイル: 288.7KB)
特定簡易営業(露店等)
出店の都度、テント等を組立て、飲食物を調理等し、反復継続的に(連続4日又は年間4回を超えて) 不特定多数の方に飲食物等を提供しようとする場合は、特定簡易営業(いわゆる露店)の許可を取得する必要があります。
なお、特定簡易営業には、以下の2つの形態があります。
巡回移動営業 | 短期間(5日以上、概ね15日以下)又は反復して(年5回以上)行う営業で、あらかじめ申請した複数の場所を移動する形態のもの。 |
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臨時的営業 | 一定の場所に施設を設け、短期間(5日以上、概ね15日以下)又は反復して(年5回以上)行う営業で、営業期間外は施設を撤去又は閉鎖する形態のもの。 |
下記リーフレットに、許可手続きの流れや申請時に必要なもの等を記載していますのでご確認ください。
大津市内で特定簡易営業(露店等)を始められる方へ(リーフレット) (PDFファイル: 383.5KB)
また、特定簡易営業の施設基準等は、次の書類をご確認ください。
食品関係の特定簡易営業(臨時的営業及び巡回移動営業)について (PDFファイル: 275.6KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-8427
ファックス番号:077-522-7373
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更新日:2025年04月24日