特定(多数)給食施設関係届出様式

更新日:2026年01月26日

特定給食施設等の届出について

給食施設関係者の皆様へ

平成15年5月1日から健康増進法が施行されたことにより、特定給食施設設置者による届出、栄養管理等が義務づけられました。

特定給食施設とは

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(学校、病院、介護老人福祉施設、児童福祉施設、福祉施設、事業所等)

「特定給食施設」の設置者は、事業の開始、変更(休止・廃止含む)の日から1か月以内に届出の提出が必要です。(健康増進法第20条)

多数給食施設とは

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する施設(特定給食施設を除く)(学校、病院、介護老人福祉施設、児童福祉施設、福祉施設、事業所等)
大津市では、特定給食施設よりも食数の少ない給食施設である多数給食施設についても、特定給食施設に準じて各種の届出を提出いただいております。

届出様式ダウンロード 提出方法

届出の種類によって様式が異なります。該当のファイルをダウンロードし、窓口、郵送、メール、ファックス、大津市電子申請サービスでご提出ください。

 (注) メール、大津市電子申請サービスでご提出の際は、届出書を添付してください。

特定給食施設 届出様式

設置届 (特定給食施設を設置する場合)

変更届 (特定給食施設の届出事項に変更が生じた場合)

休止(廃止)届 (特定給食施設を休止又は廃止する場合)

多数給食施設 届出様式

設置届 (多数給食施設を設置する場合)

変更届 (多数給食施設の届出事項に変更が生じた場合)

休止(廃止)届 (多数給食施設を休止又は廃止する場合)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保健所 衛生課 食の安全推進係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-511-9203
ファックス番号:077-522-7373

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