関西広域連合地域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化について
関⻄広域連合では、「ビジネスしやすい関⻄」に向け、⾃動⾞による飲⾷店営業の許可基準を共通化するため、「関⻄広域連合域内における⾃動⾞による飲⾷店営業許可基準の共通化に係る指針」が策定されました。
この指針により、関⻄広域連合域内で保健所ごとに運⽤に差異が⽣じていたキッチンカーの許可基準の運用が共通化されましたので、本市においても同様の運用とします。
運用開始時期
令和7年6月1日
対象地域
関⻄広域連合域内(滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭県、徳島県)
(注)⿃取県は独⾃基準を適⽤
(注)対象地域内で許可基準の運用が共通化されたものであり、営業区域(⼤津市一円)が拡⼤されるものではありません。
⾃動⾞営業の許可基準等に関するリーフレット(令和7年6⽉1⽇以降に許可 を受ける⽅向け)
食品営業許可を受けるには?(自動車による営業) (PDFファイル: 1.3MB)
経過措置(令和7年5月31日までに取得された許可の取扱い)
令和7年5⽉31⽇までに⾃動⾞による営業許可を受けている場合は、令和7年6⽉1⽇以降に初めて営業許可の更新を⾏う際に限り、従前の運用により許可を更新することができます。
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-8427
ファックス番号:077-522-7373
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更新日:2025年05月29日