認定農業者について
認定農業者制度とは
認定農業者制度とは、市町村が効率的で安定した魅力ある農業経営を目指す農業者が自ら作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けて様々な支援措置を講じていこうとする制度です。
認定農業者になるには(認定の対象者)
プロの農業経営者として頑張っていこうという農業者で、農業を職業として選択していこうとする意欲ある人が対象です。
- 性別
性別は問いません。(女性農業者も認定対象となり、夫婦等の共同申請も認められています。)
- 年齢
年齢制限は設けていません。
- 専業兼業の別
専業兼業は問いません。(今後、プロの農業経営者を目指すものであれば認定対象となります。)
- 経営規模の大小
経営規模は問いません。(目標所得を目指せば問題ありません。)
- 営農類型
類型は問いません。(農地を所有しない農業経営や経営指標に定めていない経営等も認定対象です。)
- 法人形態
農地所有適格法人以外の農業を営む法人も認定対象です。集落営農についても、法人化すれば認定の対象となります。
農業経営改善計画とは
農業経営改善計画とは、おおむね5年後でどのように農業経営を改善するか、下記の内容を記載しまとめたものです。
- 経営経営規模の拡大
- 生産方式の合理化
- 経営管理の合理化
- 農業従事の態様の改善
認定基準
農業経営改善計画の認定においては、下記の要件を満たしているかを判断基準としております。
- 計画が関係市町村の基本構想に照らして適切なものであること。(年間農業所得の目標が概ね350万円以上であること等)
- 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
- 省令で定める基準に適合するものであること。
認定農業者に対する支援策について
1. 制度資金
- 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
農地や機械施設投資等の長期資金
- 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)
肥料や飼料購入等の短期運転資金
- 農業近代化資金
農業用機械・施設等の改良や取得等の中長期資金及び長期運転資金
2. 交付金
- 農地利用効率化等支援交付金
地域計画の目標地図に位置づけられた者等が、地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて経営改善に取り組む場合、必要な農業用機械等施設の導入を支援。
- 経営所得安定対策
販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象として、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、麦、大豆等への作付け転換を支援。
3. 税制
- 農業経営基盤強化準備金制度
認定農業者・認定新規就農者及び特定農業法人が積み立てる農業経営基盤強化準備金を必要経費(損金)に算入できる。
- 農地の譲渡にかかる特例措置
八百万円の特別控除・一千五百万円の特別控除・ 二千万円の特別控除とあります。
- 農業者年金制度
認定農業者に対する特例保険料の適用と保険料の補助。
申請様式
(注)申請の際は一度ご相談ください。
1. 農業経営改善計画認定申請書 (Excelファイル: 36.1KB)
1. 農業経営改善計画認定申請書 (PDFファイル: 138.6KB)
2. 農業経営改善計画に関する注意事項等 (PDFファイル: 157.6KB)
3. 農業経営改善計画認定申請書の記載方法 (PDFファイル: 814.3KB)
更新日:2025年06月06日