大津市林業労働力定着支援事業補助金

更新日:2025年05月02日

補助金の交付目的

滋賀もりづくりアカデミー修了者及び林業経営体を対象に、労働安全装備品及び機械器具に係る経費に対して補助金を交付し、林業への定着及び事業継続を支援するとともに担い手の確保につなげることを目的とします。

補助金の交付対象者

次に掲げる条件(1)(2)のいずれかに該当する者

(1)滋賀もりづくりアカデミーにおける新規就業者コースを受講及び修了した者で、市内において林業に従事する者
(2)市内に所在地を有する林業経営体

注1:上記 の (1)(2)のいずれにも該当するものであっても、対象外となる場合がありますので、詳しくは交付基準をご確認ください。
注2:林業経営体とは、自己又は他人の保有する森林において、事業主自身もしくは直接雇用している現場作業職員により又は他者への請負により造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている経営体であり、森林組合・会社・個人経営等の組織形態は問いません。

補助対象経費

労働安全装備品・機械器具に係る新規購入もしくは更新に要する経費。
ただし、リース代や修繕費については、補助対象経費から除きます。

補助金額

補助率:補助対象経費の2分の1以下
上限額:1件あたり75,000円

ただし、予算の範囲内。なお、補助金の交付は年度内において1回のみとします。

申請期限

令和8年3月31日(火曜)まで(注:必着)

申請方法

交付基準をご確認のうえ、下記申請先へ直接持参または郵送してください。

郵便番号520-8575
大津市御陵町3番1号
大津市 産業観光部 農林水産課
大津市林業労働力定着支援事業補助金担当(077-528-2757)

提出書類

(1)申請

  1. 大津市林業労働力定着支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 補助金の交付対象者であることを証明する書類
    a.滋賀もりづくりアカデミーにおける新規就業者コースを受講及び修了した者で、市内において林業に従事する者
    ・運転免許証等の写し
    ・滋賀もりづくりアカデミーの修了証書の写し
    ・雇用証明書等の写し(雇用契約を結んでいる場合)
    ・委託契約書・請書の写し等(補助金の交付を受けようとする年度において、市内で林業に従事していることがわかる書類)
    b.市内に所在地を有する林業経営体
    ・法人の登記事業証明書等
    ・委託契約書・請書の写し等(補助金の交付を受けようとする年度において、造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っていることがわかる書類)
  3. 補助事業の経費所要額を算出した根拠となる書類
    ・購入予定物品の内訳書
    ・購入予定物品の見積書又はカタログ等の写し

(2)実績報告

  1. 大津市林業労働力定着支援事業実績報告書(様式第12号)
  2. 購入物品と補助対象経費が確認できる書類
    ・購入物品の内訳書
    ・各領収書の写し
    ・購入物品の写真(品番等の近接写真を含む)
    ・購入物品を使用している写真

(3)請求

  1. 大津市林業労働力定着支援事業補助金交付請求書(様式第14号)
  2. 振込先口座の通帳の写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の記載があるページ)

注1:購入(予定)物品の内訳書は任意様式でかまいません。下記交付基準等の【例】購入(予定)物品の内訳書(エクセルデータ、PDFデータ)を参考としてください。
注2:購入予定物品の見積書の日付は令和7年4月1日以降のものを対象とします。
注3:振込口座は必ず申請者名義の口座を記載してください。

その他

  • 要件に合わない方の申請については、補助金を交付することができません。交付しない旨通知します。
  • お問い合わせをすることがありますので、日中連絡が可能な電話番号をお知らせください。
  • 提出された書類は返却いたしませんので、必要があればコピーをとり申請してください。
  • 消せるボールペンなど訂正が容易にできる筆記用具は使用しないでください。
  • 虚偽や不正による受給が分かった場合は、補助金の返還を求める場合があります。

交付基準等

ダウンロード用様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林水産課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2757
ファックス番号:077-523-4053

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