第二種運転免許取得支援事業補助金について
市内で一般乗用旅客自動車運送事業を実施している事業者に対して、その従業者もしくは第二種運転免許の取得後に雇用予定の者に普通第二種免許及び中型第二種免許を取得させる事業を実施するのに必要な費用の一部を補助します。
補助金の交付対象者
大津市域交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者(1人1車制個人タクシーの事業者を除く。)であって、旅客自動車運送事業に従事させるため、当該事業の従事に必要となる第二種運転免許(道路交通法第84条第4項に規定する普通第二種免許及び中型第二種免許)を現に有しない者を雇用し、当該事業者の負担により、当該従業者に免許を取得させる事業を実施するもの。
補助対象経費
- 道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所の入所に要する経費
- 教習所における第二種運転免許の取得に必要な技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
- 教習所に入所後、最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費
- 運転免許試験(再試験を除く。)の受験に要する経費
- その他市長が必要と認める経費
補助金額
1名の従業者につき、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない方の額の範囲内において市長が定める額とする。ただし、補助金の申請は従業者1名につき1回限りとする。
- 120,000円
- 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に、1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)
募集期間
令和7年4月1日(火曜)から令和7年12月26日(金曜)まで
その他
補助金の支給は、事業者に雇用された従業者が第二種運転免許を取得し、1か月以上当該事業者の事業所において旅客自動車運送事業に従事していることを条件とする。
ダウンロード
大津市一般乗用旅客自動車運送事業者第二種運転免許取得支援事業補助金募集要項 (PDFファイル: 214.0KB)
大津市一般乗用旅客自動車運送事業者第二種運転免許取得支援事業補助金交付基準 (PDFファイル: 126.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 地域交通政策課
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2736
ファックス番号:077-521-0427
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更新日:2025年04月02日