事業系ごみの分け方・出し方

更新日:2026年06月09日

事業系ごみとは「家庭生活から出るごみ以外のごみ 」を指します。

例:事務所、店舗、工場、病院、学校、福祉施設、保育園、官公庁、各種団体、農業に伴うごみ、保養所、自治会活動から出るごみ、マンションの管理行為によって出るごみ など

事業系ごみの大型ごみは、ごみコールセンター及びインターネット受付からはお申込みいただけません。ガイドブック「事業系一般廃棄物の処理」をご確認ください。

基本的なルール

1 分別してください。

「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けてください。

2 分別したごみは、適正に処理(収集運搬・処分)してください。

(注)処理を委託する場合、許可業者以外の業者には業務を委託することはできません。

注意点

  • 家庭ごみの分別とは違います。
  • 事業系ごみは、家庭ごみの集積所へ排出することはできません。
  • 業務の遂行に必要な費用を排出事業者は負担しなければなりません。

ガイドブック等をご活用ください

事業系ごみの減量・リサイクルと適正処理へのご協力をよろしくお願いします。添付のガイドブック等を、ぜひご活用ください。

ガイドブック ダウンロード

(注意)一般廃棄物収集運搬業許可業者名簿

最新の許可業者一覧は、下記の内部リンクからご確認ください。

事業活動に伴って生じた廃棄物の取扱いについて(通知)(令和7年4月1日~)

2025年(令和7年)4月1日から、事業系廃棄物のうち弁当がら等プラスチック製容器の受入を開始します。

詳細は、下記ファイルを確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423

廃棄物減量推進課にメールを送る