刈り草・剪定枝の事前予約について

更新日:2025年07月22日

お知らせ

焼却施設へ搬入する場合(現金払いに限る)の事前予約を廃止します。

令和7年7月1日から、刈り草・剪定枝を焼却施設(環境美化センター及び北部クリーンセンター)へ搬入する場合(現金払いに限る)の事前手続を廃止します。

注意点

  • 現金払い以外の方法で支払う場合は、事前予約が必要です。
  • 大田廃棄物最終処分場に搬入する場合は、事前予約が必要です。
  • 焼却施設に搬入可能な刈り草・剪定枝は、枝払いをした長さ70センチメートル未満かつ太さ5センチメートル未満のものに限ります。規格を超えるものは、搬入できません。
  • 水草の搬入は、事前協議及び事前予約が必要です。
  • 搬入者は、刈り草・剪定枝を刈った排出者若しくは一般廃棄物収集運搬許可業者である必要があります。
  • 刈り草・剪定枝の発生場所により、搬入する焼却施設が異なります。 
    ・発生場所が琵琶湖疏水より北である場合は、北部クリーンセンターに搬入
    ・発生場所が琵琶湖疏水より南である場合は、環境美化センターに搬入
  • 上記の注意点を遵守しない場合は、搬入をお断りする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423

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