ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管及び処分の状況の公表について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条、第15条及び第19条並びに同法施行規則第12条、第22条及び第30条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管及び処分の状況を下記のとおり公表します。
保管及び処分の状況の公表
令和5年度におけるPCB廃棄物等の保管及び処分の状況(令和6年度届出分)について、一覧を掲載します。
ダウンロード
高濃度PCB廃棄物等の状況 (PDFファイル: 80.2KB)
高濃度PCB廃棄物等の状況 (Excelファイル: 20.6KB)
低濃度PCB廃棄物等の状況 (PDFファイル: 80.8KB)
低濃度PCB廃棄物等の状況 (Excelファイル: 21.5KB)
濃度不明PCB廃棄物等の状況 (PDFファイル: 80.2KB)
濃度不明PCB廃棄物等の状況 (Excelファイル: 20.8KB)
届出書等の縦覧について
届出書等の副本について、次のとおり縦覧を行います。
- 縦覧時間
9時から17時まで
- 縦覧場所
大津市御陵町3番1号
大津市役所 環境部 産業廃棄物対策課 (新館3階)
- その他
届出書のコピーはできませんが、カメラ等による撮影は可能です。
更新日:2024年10月15日