建築確認(昇降機関係)

更新日:2025年04月01日

1 昇降機の確認申請の取扱い

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、段差解消機及びいす式階段昇降機の確認申請については次のとおりとします。

(1) 確認申請を要する昇降機

  • エレベーター(確認申請を要しないエレベーターを除く)
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)

(2) 確認申請を要しないエレベーター

  • エレベーターのうち法第6条第1項第2号に掲げる建築物(階数が3以上のもの、延べ面積が500 平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く)に設けるもの
  • エレベーターのうち籠が住戸内のみを昇降するもの
  • テーブルタイプの小荷物専用昇降機
  • 法第6条第1項第3号の建築物に設けるもの

2 確認申請を要しない昇降機の手続きについて

(1) 既存建築物に設ける昇降機の取扱い

確認申請を要しない昇降機(小荷物専用昇降機のうちテーブルタイプのものを除く)については、滋賀県内建築基準法取扱基準に基づき、法第12条第5項に基づく報告を本市の建築主事に提出する必要があります。また、報告書の内容は、昇降機確認申請書に必要な図書と同じ図書を求めておりますのでご注意下さい。

既存建築物へのエレベーター等の設置や、既設エレベーター等の取替え又は重要な仕様変更をする場合は、事前にご相談ください。

(2) 建築物の新築又は増改築する部分に設置する昇降機の取扱い

確認申請を要しない昇降機(小荷物専用昇降機のうちテーブルタイプのものを除く)については、建築物の建築確認の手続きにおいて昇降機に関する審査も行うこととなります。

昇降機の構造や安全装置等に関する設計図書は、昇降機メーカーとの調整が必要な場合もありますので、確認申請の提出時期にご注意下さい。

3 ホームエレベーターと小型エレベーターについて

どちらも、エレベーターに含まれますが、ホームエレベーターは籠が住戸内のみを昇降するものに限定されます。

4 完了検査の時期について

建築物の新築又は増改築する部分に設置する昇降機のうち、建築物とは別で確認申請を行った昇降機の完了検査は、原則、建築工事の完了検査と時期を調整していただく必要があります。

ただし、本市の場合、建築工事の完了検査に影響を及ぼさない昇降機については、昇降路が完成していれば、昇降機の検査を先に受検することも可能です。昇降路も含めて問題が無く検査に合格すれば、建築工事に関係なく検査済証を発行します。

昇降機の完了検査を建築物の完了検査より先に受検する予定の場合は、必ず事前にご相談下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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