都市計画法に基づく適合証明(60条証明)について
建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が都市計画法第二十九条第一項 若しくは第二項 、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条第一項又は第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面(建築基準法施行規則第一条の三第一項ロ(1)表二第77から82までの各項の書面)の交付を求めることがでます。(都市計画法施行規則第60条)
交付の手続き
1 証明書の交付申請
「都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書の交付申請書(60条証明)」(様式24)(Wordファイル:37KB)を提出してください。
- 必要部数 正副2部( 日付は補正処理後に記入)
- 添付書類 60条証明のチェックリスト及びチェックリストに記載の必要書類
(注)チェックリストには基本事項のみを記載しています。その他の書類の提出を求める場合があります。
2 証明書交付
- 証明書交付手数料(4,000円)が必要です。
((注)令和7年4月1日より4,700円に変更となります。) - 副本は返却します。
都市計画法施行規則第60条協議確認申請書について(令和7年4月1日より)
証明書の交付を求める建築計画について、当該建築計画に伴う開発行為が都市計画法第29条第1項第3号から第10号に該当する場合、又は市街化区域において行う既存建築物と同一の建築敷地における倉庫や駐輪場といった小規模建築物の増築で明らかに区画形質の変更が伴わないと判断される場合(対象の適否は窓口相談で判定)など一定の条件を満たすときは、証明書の交付に替えて必要書類を簡略化した手続となる協議確認書による対応も行います。
協議確認を受けようとする場合は、「都市計画法施行規則第60条協議確認申請書」(様式54)(Wordファイル:37.3KB)を提出してください。
- 必要部数 正副2部
- 添付書類 都市計画法のチェックリスト及びチェックリストに記載の必要書類
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この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2773(市街化区域)、077-528-2876(市街化調整区域)
ファックス番号:077-523-1505
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更新日:2025年02月20日