事業所税とは
事業所税は、都市に人口、事業者が集中することに基づいて、都市環境の整備に要する財政需要が増加することに対応するために創設された税金です。
事業所等で行われる事業を課税客体とし、当該事業を行う法人又は個人を納税義務者として課税します。
事業所床面積を課税標準とする資産割と従業者給与総額を課税標準とする従業者割があります。
リンク:事業所税の申告・納税が必要な方
事業とは
物の生産、流通、販売、サービスの提供などに係るすべての経済活動をいい、本来の事業に直接又は間接に関連して行われる付随的なものも含まれます。
事業所等とは
人を配置し、有形の施設を設けて継続して事業が行われる場所の総体をいいます。
したがって、主たる事務所、事業所部分だけではなく、事業所等を構成する附属的な部分も含まれます。そのため、単独で設置された無人倉庫等もそれを管理する事業所等と一体となって使用されている場合は事業所等を構成する部分として課税対象になります。
大津市外の事業所等によって管理されている場合も同様です。
- 一時的(2~3月程度)に設置されたものは継続性がないため事業所等に該当しません。
事業所床面積とは
事業所床面積とは事業所等の敷地面積ではなく事業所用家屋(建物)の延べ床面積をいいます。
この場合の面積は、建築面積ではなく、不動産登記簿に建物の床面積として登記されるべき面積をいいます。
家屋(建物)とは、「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする居住、作業、貯蔵などの用に供し得る状態にあるもの」をいいます。
事業所等の用に供される家屋(建物)は居住用の部分を除き、簡易な付属建物もすべて資産割の課税対象となります。
- アパートやマンションなど、居住用の部分は課税対象ではありません。
課税団体
事業所税は、東京都及び政令指定都市、首都圏整備法の既成市街地を有する市又は近畿圏整備法の既成都市区域を有する市、人口30万人以上の地方税法施行令で指定された市が課税団体となります。大津市を含む以下の77団体が課税団体です(令和3年4月1日現在)。
東京都及び政令指定都市
東京都(特別区の区域)、札幌、仙台、さいたま、千葉、横浜、川崎、相模原、新潟、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、岡山、広島、北九州、福岡、熊本
首都圏整備法の既成市街地を有する市又は近畿圏整備法の既成都市区域を有する市
武蔵野、三鷹、川口、守口、東大阪、尼崎、西宮、芦屋
人口30万人以上の地方税法施行令で指定された市
北海道、東北地方
旭川、秋田、郡山、いわき
関東地方
宇都宮、川越、所沢、越谷、前橋、高崎、市川、船橋、松戸、柏、八王子、町田、横須賀、藤沢
中部地方
富山、金沢、長野、岐阜、豊橋、岡崎、豊田、春日井、一宮、四日市
近畿地方
大津、豊中、吹田、高槻、枚方、姫路、明石、奈良、和歌山
中国、四国地方
倉敷、福山、高松、松山、高知
九州、沖縄地方
久留米、長崎、大分、宮崎、鹿児島、那覇
使途
事業所税は目的税です。納付された税金は、次の例のような都市環境の整備及び改善のための事業に活用されています。
- 道路、駐車場その他の交通施設の整備事業
- 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
- 下水道施設、産業廃棄物処理施設の整備事業
- 河川その他の水路の整備事業
- 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
- 病院、保育所その他の医療施設または社会福祉施設の整備事業
- 公害防止に関する事業
- 防災に関する事業
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 法人・事業所税グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2813
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2021年09月24日