事業所税の申告・納税が必要な方
大津市内に所在する事業所等において事業を行う法人又は個人が納税義務者となり、課税標準の算定期間の末日における大津市内の各事業所等の事業所床面積の合計が800平方メートル以上の方、従業者数の合計数が80人以上の方は申告書を提出してください。免税点を越える場合は納税が必要です。(事業所税フローチャートを参考にしてください。)
- 前年度に事業所税の納税があった場合は上記に該当しない場合でも申告書の提出が必要です。
- 申告書の提出が必要な方で、事業所等を新設又は廃止された場合は事業所等(新設・廃止・異動)申告書を提出してください。
リンク:事業所税の申告について
リンク:納税義務者の判定について/免税点について
事業所税の概要
項目 | 資産割 | 従業者割 |
---|---|---|
課税客体 | 事業所等で行われる事業 | |
納税義務者 | 事業を行う法人又は個人 | |
課税標準 | 事業所用家屋の床面積 (借り受けている分を含む) |
従業者給与総額 |
税率 | 1平方メートルにつき600円 | 従業者給与総額の0.25% |
免税点 | 市内の事業所の合計床面積 1,000平方メートル以下 |
市内の事業所の従業者数 100人以下 |
課税標準の算定期間 | 法人:事業年度 個人:1月1日~12月31日 |
|
納付方法 | 申告納付 | |
申告納付の時期 | 法人:事業年度終了の日から2か月以内 個人:翌年の3月15日まで |
納税義務者の判定について
法律上事業を行うとみられる方が単なる名義人であり、他の方が事実上事業を行っていると認められる場合は、事実上事業を行っている方が納税義務者となります。
業務委託等により納税義務者の判定について疑義が生じる場合はお問い合わせください。
資産割の納税義務者
資産割については事業所床面積が課税標準となることから、所有権の帰属に関わらず、その事業所用家屋(建物)を使用して事業を行っている方が納税義務者となります。
ただし、事業所用家屋(建物)の使用についての排他性、独立性を有していることが要件となります。
テナントビル等においてはテナントビル等の所有者(貸主)ではなく各テナント(借主)が資産割の納税義務者となります。
従業者割の納税義務者
従業者割については従業者給与総額が課税標準となることから、従業者に対し給与等を負担している方が納税義務者となります。
同一の事業所等において給与等の負担者が異なる従業者が混在している場合は、それぞれ給与等を負担する従業者についてのみ納税義務を負います。
免税点について
免税点を越えるかどうかは、課税標準の算定期間の末日現在の状況で判断します。免税点を越える場合は納税が必要です。全体の事業所床面積や従業者数から非課税対象の施設や従業者を除いた面積や人数で判断します。
事業所床面積 | 従業者 | 免税点判定 |
---|---|---|
1,000平方メートル超 | 100人超 | 資産割、従業者割とも課税 |
1,000平方メートル超 | 100人以下 | 資産割のみ課税 |
1,000平方メートル以下 | 100人超 | 従業者割のみ課税 |
1,000平方メートル以下 | 100人以下 | 課税なし |
- 免税点の制度は、基礎控除ではありません。免税点を超えると、超えた分だけでなく全体が課税対象となります。
- 特殊関係者(親族その他特殊関係にある個人又は同族会社)と特殊関係者を有する方が同一の家屋で事業を行っている場合、その特殊関係者の行う事業を両者の共同事業とみなし、特殊関係者を有する方の免税点判定は、特殊関係者の事業と合算して行います。なお、税額の計算は単独で行います。
申告書の提出のみ必要な方
免税点判定で課税なしに該当する場合は、納税の必要はありませんが、申告書の提出が必要です。資産割、従業者割の区分に応じて、期限内に事業所床面積の合計面積、従業者給与総額の合計等を記載した申告書を提出してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 法人・事業所税グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2813
ファックス番号:077-524-4944
市民税課 法人・事業所税グループにメールを送る
更新日:2021年09月24日