制度・補助金等 火災に関すること
下記のご希望の項目をクリックすると、該当箇所へ移動します。
罹災証明書 | 見舞金 | 資金貸付 |
税・保険料の減免 | 衛生・環境 | 住居・宅地 |
妊娠中・子育て世帯 | 障害福祉 | 高齢者福祉 |
ひとり親・寡婦世帯 | その他 |
り災証明書
罹災(りさい)証明書の発行
内容 | 火災により大切な建物や家財が損害を受けた時、公的にその被害状況を証明するもので、火災保険などを利用する際に必要となる場合があります。 |
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詳細 | 大津市消防局 罹災証明書の発行について |
担当部署 | 最寄の消防署まで |
見舞金
り災見舞金の交付
内容 | 火災、地震、風水害、雪害等により住家に被害があった場合に、り災見舞金を交付します。
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担当部署 | 福祉部 福祉政策課 電話番号:077-528-2740 |
貸付資金
生活福祉貸付金
内容 | 低所得者が災害を受けた場合、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費を貸し付けます。 貸付上限額:150万円(緊急小口貸付:10万円) |
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詳細 | 生活福祉資金貸付事業 |
担当部署 | 大津市社会福祉協議会 |
税・保険料の減免等
個人住民税の減免
内容 | 災害により被災された方について、所得状況等に応じ個人住民税の納付が著しく困難であると認められる場合には、減免が受けられる場合があります。 |
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担当部署 | 総務部 市民税課 電話番号:077-528-2722 |
固定資産税の減免
内容 | 災害により被害を受けた土地、家屋、償却資産について固定資産税の減免がうけられる場合があります。 |
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詳細 | 固定資産税の減免について |
担当部署 | 総務部 資産税課 電話番号:077-528-2723 |
納税の緩和制度
内容 | 災害により財産に相当な損害を受けた場合、納税の猶予を受けることができます。 |
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詳細 | 市税の納付について |
担当部署 | 総務部 収納課 電話番号:077-528-2729 |
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の減免制度
内容 | 災害により住宅が全壊・全焼・半壊・半焼・床上浸水された場合に、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が減額又は免除される制度があります。この減免を受ける場合には、り災証明書が必要となります。 |
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詳細 | 後期高齢者医療保険料の減免制度 |
担当部署 | 健康保険部 保険年金課 電話番号:077-528-2750 |
介護保険料の減免
内容 | 災害により財産に著しい損害を受けられた場合に、介護保険料が減額又は免除される制度があります。 |
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詳細 | 介護保険料の減免について |
担当部署 | 健康保険部 介護保険課 電話番号:077-528-2753 |
衛生・環境
り災した住居の除去に伴う廃棄物処分手数料の免除
内容 | 地震、水害、土砂崩れ、火災等によりり災した住宅(賃貸住宅、従業員寮、社宅等事業用住宅は除く。)の解体により発生した廃材等を処分する場合、その処分手数料を免除します。この申請には、り災証明書が必要となります。 |
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詳細 | 火災や台風等にリ災した際のごみ処理について |
担当部署 | 環境部 廃棄物減量推進課 電話番号:077-528-2802 |
住宅・宅地
市営住宅の一時使用
内容 | 火災及び風水害等の自然災害により住宅に被害を受け、居住が困難となった方に対し、空き状況に応じて市営住宅の一時的な使用を斡旋します。 |
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詳細 | り災者を対象とした市営住宅の一時使用について |
担当部署 | 都市計画部 住宅政策課 電話番号:077-528-2786 |
建築確認審査等手数料の減免
内容 | 災害により所有する建築物等が被災し、建替え等を行う場合、建築確認等の申請に係る手数料が減免されます。この減免を受ける場合には、り災証明書が必要となります。 |
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詳細 | 建築確認等の申請手続きについて |
担当部署 | 都市計画部 建築指導課 電話番号:077-528-2774 |
妊娠中・子育て世帯
保育所・市立幼稚園入所者にかかる保育料の減免
内容 | 震災、風水害、火災等の災害により、生活の基盤となる資産に重大な損害を受けたと認められる場合、損害の状況に応じて保育料を減免します。 |
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詳細 | 保育所保育料について |
担当部署 | 子ども未来局 保育幼稚園課 電話番号:077-528-2746 |
児童扶養手当の災害特例
内容 | 児童扶養手当支給対象者のうち、所得制限により手当の減額又は支給停止されている方について、災害によって所有する財産の概ね2分の1以上の損害を被ったときに一時的に手当を全額支給します。 |
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担当部署 | 子ども未来局 子ども家庭課 電話番号:077-528-2686 |
児童手当認定請求の延長
内容 | 児童手当の支給要件があるにもかかわらず、災害により認定請求ができなくなったと認められる場合、認定請求することが可能となった日から15日以内に請求することにより、災害により請求することができなくなった日の属する月の翌月から支給を開始します。 |
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担当部署 | 子ども未来局 子ども家庭課 電話番号:077-528-2804 |
児童クラブの登録料及び保育料の減免
内容 | 震災、風水害、火災等の災害により、生活の基盤となる資産に重大な損害を受けたと認められる場合、児童クラブの登録料及び保育料を減免します。 |
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詳細 | |
担当部署 | 子ども未来局 児童クラブ課 電話番号:077-528-2776 |
児童クラブ通所の特例措置
内容 | 震災、風水害、火災等の災害にり災し、保護者のいずれもが災害復旧にあたっており、家庭において保育が困難であると認められる小学校等に就学している児童を児童クラブに受け入れます。 |
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詳細 | 市立児童クラブ入所案内 |
担当部署 | 子ども未来局 児童クラブ課 電話番号:077-528-2776 |
助産の実施にかかる負担金の減免
内容 | 震災、風水害、火災等の災害により、生活の基盤となる資産に重大な損害を受けたと認められる場合、損害の状況に応じて負担金を減免します。 |
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詳細 | 助産制度について |
担当部署 | 子ども未来局 子ども家庭相談室 電話番号:077-528-2688 |
就学援助費の給付
内容 | 災害等にり災した場合に小中学校の就学に必要な経費の一部(学用品費や給食費等)を給付します。申請を希望される方は、児童生徒の在籍する学校又は学校教育課までご相談ください。 |
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詳細 | 就学援助費受給の申請について(一般用) |
担当部署 | 教育委員会 学校教育課 電話番号:077-528-2633 |
障害福祉
特別児童扶養手当、特別障害者手当等の特例措置
内容 | 災害により家屋の全壊、半壊等財産に著しい損害を受けた場合、所得制限による特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の各手当支給停止者に対して、一時的に手当を支給します。 |
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詳細 | 特別児童扶養手当について 障害児福祉手当について |
担当部署 | 福祉部 障害福祉課 電話番号:077-528-2745 |
障害福祉サービスに係る利用者負担の特例給付
内容 | 災害により家屋全壊、半壊等財産に著しい損害を受けた場合、特例給付による障害福祉サービスに係る利用者負担額の軽減又は免除を行います。 |
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詳細 | 障害福祉サービスについて |
担当部署 | 福祉部 障害福祉課 電話番号:077-528-2745 |
訪問入浴サービス等の自己負担金の減免
内容 | 災害により家屋全壊、半壊等財産に著しい損害を受けた場合、訪問入浴サービス等に係る利用者負担金を免除又は猶予します。 |
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詳細 | 訪問在宅重度障害者訪問入浴サービス |
担当部署 | 福祉部 障害福祉課 電話番号:077-528-2645 |
高齢者福祉
家事援助サービス、配食サービス等の自己負担金の減免制度
内容 | 災害により財産に著しい損害を受けられた場合、現在受けている高齢者向けの家事援助サービス、ショートステイサービス、配食サービス、日常生活用具給付サービスの自己負担額が減額又は免除される制度があります。この減免を受ける場合には、り災証明書が必要となります。 |
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詳細 | 健康保険部 長寿政策課 電話番号:077-528-2741 |
家事援助サービス、配食サービス等の自己負担金の減免制度
内容 | 災害により財産に著しい損害を受けられた場合に、介護保険料が減額又は免除される制度があります。また、介護サービスを利用されている場合、自己負担額の減免制度があります。この減免を受ける場合には、り災証明書が必要となります。 |
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詳細 | 介護保険 災害等による介護サービス等の自己負担額の減免について |
担当部署 | 健康保険部 介護保険課 電話番号:077-528-2753 |
ひとり親・寡婦世帯
母子保護の実施にかかる負担金の減免
内容 | 震災、風水害、火災等の災害により、生活の基盤となる資産に重大な損害を受けたと認められる場合、損害の状況に応じて負担金を減免します。 |
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担当部署 | 子ども未来局 子ども家庭課 電話番号:077-528-2686 |
母子・父子・寡婦福祉資金の償還の特例
内容 | 事業開始資金、事業継続資金又は住宅貸付を受けている方について、災害により家屋の全壊、流出、半壊、床上浸水又はこれに準ずる被害を受けた場合、貸付等の償還に係る据置き期間を延長します。 |
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詳細 | 母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度について |
担当部署 | 子ども未来局 子ども家庭課 電話番号:077-528-2686 |
その他
やまびこ総合支援センター等施設使用料の減免
内容 | 火災その他災害により財産等に被害を受け、固定資産税の減免を受けている場合、やまびこ総合支援センター及び、北部・東部子ども療育センターにかかる利用者使用料(障害児通所支援、障害福祉サービス、入浴サービス等)を減免します。 |
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担当部署 | 福祉部 やまびこ総合支援センター 電話番号:077-527-0479 |
更新日:2024年10月07日