自転車の交通違反「青切符」制度の導入について

更新日:2026年01月08日

令和8年4月1日より「青切符」による取り締まりが開始されます

道路交通法の改正により、令和8年4月1日から、16歳以上の方が運転する自転車に対する交通反則通告制度(青切符)の適用が開始されます。

自転車を運転される方においては、いま一度交通ルールを確認し、安全運転を心がけましょう。

「青切符」とは?

青切符とは「交通反則通告制度」の通称であり、比較的軽微な交通違反(反則行為)をした場合に、各反則行為に定められた反則金の納付が通告されるものです。一定期間内に反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を経ずに事件が処理されます。

(注)「酒酔い運転」や「妨害運転」など、特に悪質な違反行為については赤切符の対象となり刑事手続となります。 

対象となる反則行為

主な反則行為と反則金
反則行為 反則金
携帯電話の使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立ち入り   7,000円
信号無視(赤色等)   6,000円
車道の右側通行   6,000円
一時不停止   5,000円
無灯火   5,000円
並進(2台以上の自転車で並走)   3,000円
イヤホンの使用 (注)必要な音が聞こえないなどの場合   5,000円

参考リンク

自転車ルールブック(警察庁作成)

自転車の交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方についてとりまとめた「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】」が警察庁において作成されました。
詳細は以下のリンクからご確認ください。
外部リンク:「自転車の安全利用の促進」(警察庁ホームページ)

自転車ポータルサイト(警察庁作成)

警察庁のウェブサイトにおいて、青切符をはじめとした自転車の交通ルール等に関する情報を集約した「自転車ポータルサイト」が公開されています。
詳細は以下のリンクからご確認ください。
外部リンク:「自転車ポータルサイト」(警察庁ホームページ)

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