大津市交通安全基金条例
大津市交通安全基金条例の制定について
交通事故のない安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的に、交通安全施策の推進に要する経費の財源に充てるため、大津市交通安全基金を設置する条例を制定しました。
本条例は、令和3年12月22日に公布、施行します。
条例(全文)
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市民部 自治協働課
〒520-8575 市役所 別館2階
電話番号:077-528-2730
ファックス番号:077-523-0411
自治協働課にメールを送る
交通事故のない安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的に、交通安全施策の推進に要する経費の財源に充てるため、大津市交通安全基金を設置する条例を制定しました。
本条例は、令和3年12月22日に公布、施行します。
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更新日:2022年03月30日