大津市暴力団排除条例
大津市暴力団排除条例
暴力団が市民生活及び社会経済活動に介入し、市民等に多大な悪影響を与えている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等について定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民が安全に、安心して暮らせる社会を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的に、「大津市暴力団排除条例」を平成23年12月に制定しました。
条例(全文)
条例の内容
第1条 目的 第2条 定義 第3条 基本理念 第4条 市の責務 第5条 市民等の役割 第6条 市の事務及び事業における措置
第7条 市民等に対する支援
第8条 市の公の施設の使用における措置
第9条 青少年に対する教育等のための措置
第10条 暴力団の威力を利用することの禁止
第11条 利益の供与の禁止
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 自治協働課
〒520-8575 市役所 別館2階
電話番号:077-528-2730
ファックス番号:077-523-0411
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更新日:2022年06月17日