大津市国民保護計画
国民保護計画とは、指定行政機関、都道府県及び市町村が、それぞれ実施する国民の保護のための措置の内容及び実施方法などに関して国民保護法第35条に基づき定めた計画です。
大津市国民保護計画は、国の基本指針に基づき、消防庁の市町村国民保護モデル計画に沿って、滋賀県国民保護計画と整合させるとともに、大津市国民保護協議会に諮り、広く市民の意見や大津市の特性を反映して、作成いたしました。
平成29年度、国の基本指針の変更等を踏まえ、大津市国民保護計画を変更いたしました。
計画に定める事項
- 市域に係る国民保護措置の総合的な推進
- 市が実施する国民保護のための措置
- 国民保護措置を実施するための訓練並びに物資資材の備蓄
- 国民保護措置を実施するための体制
- 国民保護措置の実施に関する関係機関等との連携
- 市域に係る国民保護措置に関し市長が必要と認める事項
計画の構成
本編と資料編を作成し、本編を次のとおりとする。
- 第1編:総論
- 第2編:平素からの備えや予防
- 第3編:武力攻撃事態等への対処
- 第4編:復旧等
- 第5編:緊急対処事態への対処
計画の基本方針
国民保護措置を的確かつ迅速に実施するにあたり、特に留意すべき事項
- 基本的人権の尊重
- 国民の権利利益の迅速な救済
- 国民に対する情報提供
- 関係機関相互の連携協力の確保
- 国民の協力
- 高齢者、障害者、難病患者等、災害時要援護者への配慮及び国際人道法の的確な実施
- 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重等
- 国民保護措置に従事する者等の安全の確保
大津市国民保護計画
参考
国民の保護に関する基本指針(首相官邸) (PDFファイル: 803.0KB)
更新日:2024年06月27日