大津市国民保護対策本部
国民保護法第25条による指定及び法第26条による指定の要請において、市対策本部を設置し、法第27条の所掌事務をつかさどります。
組織については、法第28条第4項に定めるほか
「大津市国民保護対策本部および大津市緊急対処事態対策本部条例」で定めています。
大津市国民保護計画案において組織・体制・任務について掲載しています。
- 本編【第2編第1章組織・体制の整備等】16ページ~19ページ
- 資料編【資料9市国民保護対策本部等の任務分担】11ページ~15ページ
国民保護法第25条による指定及び法第26条による指定の要請において、市対策本部を設置し、法第27条の所掌事務をつかさどります。
組織については、法第28条第4項に定めるほか
「大津市国民保護対策本部および大津市緊急対処事態対策本部条例」で定めています。
大津市国民保護計画案において組織・体制・任務について掲載しています。
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更新日:2018年08月27日