指定障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告について
指定障害福祉サービス事業所等で事故が発生した場合、本市障害福祉課に報告する必要があります。下記の報告が必要な事案を確認いただき、事故報告書の提出をお願いします。
報告が必要な事案
- サービス提供中(送迎含む)における利用者の重症事故・死亡事故・行方不明事件
誤嚥による死亡事故、施設外就労先での転倒による大けが、送迎中等に利用者が一時行方不明になった等
- 利用者の刑事責任が発生するおそれのある事件
利用者が行った他者への暴力等社会的影響のある事件
- 事業所内における食中毒・感染症等の発生
インフルエンザ、O-157等感染症や食中毒の集団発生
インフルエンザ(保健所への報告も同時に)
・インフルエンザ様症状を有する者の発生後7日以内に、その者を含めて10名以上又は全利用者の半数以上がインフルエンザと診断された場合
感染症、食中毒(保健所への報告も同時に)
・同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤な患者が1週間以内に2名以上発生した場合
・同一の有症者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
・上記以外に、通常の発生動向を上回る感染症者の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合
- 役員、職員の起こした事件
横領、他者に対する死亡事故、その他法人の服務規程違反に当たる行為等
- 事業所運営上の重要な案件
個人情報の紛失、製造製品や食品が原因となるトラブル等
- 上記の他、管理者が必要と認めた場合
利用契約をめぐるトラブル等
事故報告書様式
事故発生後、直ちに「様式1(第一報)」を提出し、その後、遅滞なく「様式2」を提出してください。
- ただし、事故発生後直ち(1,2日中)に様式2を提出できる場合は、様式1(第一報)の提出は省略できます。
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お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
管理係/事業所指定係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086
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更新日:2024年03月11日